○小豆島町教育委員会公告式規則
平成18年3月21日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会規則その他小豆島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程、告示等で公表を要するものの公告式を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 教育委員会規則は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日及び公布の旨の前文を記入し、教育長が署名するものとする。
3 教育委員会規則の公布は、次の掲示場に掲示してこれを行う。
(1) 小豆島町役場 小豆島町片城甲44番地95
(2) 小豆島町役場池田窓口センター 小豆島町池田2071番地2
(規則の施行)
第3条 教育委員会規則は、当該規則に施行期日を定めるもののほか公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(規程の公表)
第4条 公表を要する教育委員会の告示その他の規程の公告は、公布又は公表の旨の前文、年月日及び教育長名を記入し、教育長印を押さなければならない。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項の旧教育長がなお従前の例により在職する間は、この規則による改正後の小豆島町教育委員会公告式規則第2条第2項及び第4条第1項、小豆島町教育委員会会議規則第2条、第5条第2号、第7条第1項及び第2項、第8条、第9条第1項及び第2項、第10条第1項及び第2項並びに第12条、小豆島町教育委員会傍聴人規則第3条第2項、第4条第3号、第5条第2項及び第3項、第6条並びに第7条、小豆島町教育委員会公印規則第3条第2号及び第3号並びに別表、小豆島町教育委員会教育長に対する事務委任規則第1条第8号及び第2条第2項、小豆島町就学指導委員会規則第3条第1号並びに小豆島町奨学資金貸付規則第15条第2項第2号の規定は適用せず、この規則による改正前の小豆島町教育委員会公告式規則第2条第2項及び第4条第1項、小豆島町教育委員会会議規則第2条、第5条第2号、第7条第1項及び第2項、第8条、第9条第1項及び第2項、第10条第1項及び第2項並びに第12条、小豆島町教育委員会傍聴人規則第3条第2項、第4条第3号、第5条第2項及び第3項、第6条並びに第7条、小豆島町教育委員会公印規則第3条第2号及び第3号並びに別表、小豆島町教育委員会教育長に対する事務委任規則第1条第8号、小豆島町就学指導委員会規則第3条第1号並びに小豆島町奨学資金貸付規則第15条第2項第2号の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年教委規則第1号)
この規則は、平成30年5月7日から施行する。