○小豆島町教育委員会会議規則
平成18年3月21日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 小豆島町教育委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令の規定によるほか、この規則の定めるところによる。
(会議の開催及び招集)
第2条 会議は、小豆島町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認めたとき、又は教育委員(以下「委員」という。)の過半数の請求があったとき、これを開催する。
第3条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
第4条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
(会議)
第5条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回議事録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(傍聴)
第6条 会議の傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。
(採決)
第7条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は、必要があると認めたときは、挙手又は投票によって採決することができる。
(議事録)
第8条 会議の日時、出席者、会議の概要は、議事録に記載しなければならない。
第9条 議事録は、教育長が事務局職員を指名してこれを作成させる。
2 議事録には、教育長の指名した委員及びこれを作成した職員が署名する。
(請願又は陳情)
第10条 小豆島町教育委員会に対して請願又は陳情しようとする者は、教育長の許可を得てその要旨を説明することができる。
2 前項の場合、教育長は、会議の都合により説明の時間及び員数を制限することができる。
第11条 請願又は陳情しようとする者が制限した時間又は員数を超過したとき、又は小豆島町教育委員会傍聴人規則(平成18年小豆島町教育委員会規則第3号)第5条の規定に違反したときは、同規則第6条の規定を準用する。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項の旧教育長がなお従前の例により在職する間は、この規則による改正後の小豆島町教育委員会公告式規則第2条第2項及び第4条第1項、小豆島町教育委員会会議規則第2条、第5条第2号、第7条第1項及び第2項、第8条、第9条第1項及び第2項、第10条第1項及び第2項並びに第12条、小豆島町教育委員会傍聴人規則第3条第2項、第4条第3号、第5条第2項及び第3項、第6条並びに第7条、小豆島町教育委員会公印規則第3条第2号及び第3号並びに別表、小豆島町教育委員会教育長に対する事務委任規則第1条第8号及び第2条第2項、小豆島町就学指導委員会規則第3条第1号並びに小豆島町奨学資金貸付規則第15条第2項第2号の規定は適用せず、この規則による改正前の小豆島町教育委員会公告式規則第2条第2項及び第4条第1項、小豆島町教育委員会会議規則第2条、第5条第2号、第7条第1項及び第2項、第8条、第9条第1項及び第2項、第10条第1項及び第2項並びに第12条、小豆島町教育委員会傍聴人規則第3条第2項、第4条第3号、第5条第2項及び第3項、第6条並びに第7条、小豆島町教育委員会公印規則第3条第2号及び第3号並びに別表、小豆島町教育委員会教育長に対する事務委任規則第1条第8号、小豆島町就学指導委員会規則第3条第1号並びに小豆島町奨学資金貸付規則第15条第2項第2号の規定は、なおその効力を有する。