○小豆島町教育委員会傍聴人規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島町教育委員会会議規則(平成18年小豆島町教育委員会規則第2号)第6条の規定に基づき、小豆島町教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴人の定員)

第2条 会議の傍聴人の定員は、10人とする。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、会議の開会30分前から会議の開会前までに、住所及び氏名を受付簿に記載しなければならない。

2 小豆島町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、前項の規定により受付簿に記載した者の数が定員を超えるときは、当該記載した者の中から抽選により、傍聴人を決定するものとする。

(傍聴することができない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が会議を傍聴することが不適当であると認められる者

(傍聴人の守るべき事項等)

第5条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに傍聴席を離れないこと。

(2) 私語、拍手等をしないこと。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 帽子を着用しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような行為をしないこと。

2 傍聴人は、写真等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を得た場合は、この限りでない。

3 傍聴人が前2項の規定に違反したときは、教育長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(退場)

第6条 傍聴人は、会議中に当該会議を傍聴させない旨の議決又は前条第3項の規定により教育長が退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(教育長の指示)

第7条 この規則に規定するもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項の旧教育長がなお従前の例により在職する間は、この規則による改正後の小豆島町教育委員会公告式規則第2条第2項及び第4条第1項、小豆島町教育委員会会議規則第2条、第5条第2号、第7条第1項及び第2項、第8条、第9条第1項及び第2項、第10条第1項及び第2項並びに第12条、小豆島町教育委員会傍聴人規則第3条第2項、第4条第3号、第5条第2項及び第3項、第6条並びに第7条、小豆島町教育委員会公印規則第3条第2号及び第3号並びに別表、小豆島町教育委員会教育長に対する事務委任規則第1条第8号及び第2条第2項、小豆島町就学指導委員会規則第3条第1号並びに小豆島町奨学資金貸付規則第15条第2項第2号の規定は適用せず、この規則による改正前の小豆島町教育委員会公告式規則第2条第2項及び第4条第1項、小豆島町教育委員会会議規則第2条、第5条第2号、第7条第1項及び第2項、第8条、第9条第1項及び第2項、第10条第1項及び第2項並びに第12条、小豆島町教育委員会傍聴人規則第3条第2項、第4条第3号、第5条第2項及び第3項、第6条並びに第7条、小豆島町教育委員会公印規則第3条第2号及び第3号並びに別表、小豆島町教育委員会教育長に対する事務委任規則第1条第8号、小豆島町就学指導委員会規則第3条第1号並びに小豆島町奨学資金貸付規則第15条第2項第2号の規定は、なおその効力を有する。

小豆島町教育委員会傍聴人規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月21日 教育委員会規則第3号
平成27年3月27日 教育委員会規則第1号