○小豆島町教育委員会事務局組織規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、小豆島町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に次の課、室及び係を置く。

(1) こども教育課 学校教育係、子育ち支援係、教育指導室

(2) 生涯学習課 社会教育係、社会体育係、図書館係

2 前項に定めるもののほか、事務局に出先機関として分室を置くことができる。

(事務分掌)

第3条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 学校教育係

 教育委員会の会議に関すること。

 公印の管理に関すること。

 文書の収受、発送及び保存に関すること。

 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

 教育予算に関すること。

 事務局、学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。以下「職員」という。)の任免、給与その他人事に関すること。

 教育財産の管理に関すること。

 教育に関する調査及び統計に関すること。

 学校教育機関の設置及び廃止に関すること。

 学校教育施設に関する工事計画の策定及び教育財産の取得の申出に関すること。

 学校教育施設の整備に関すること。

 職員の研修及び福利厚生に関すること。

 学校保健に関すること。

 学校安全に関すること。

 学校給食に関すること。

 児童及び生徒の就学に関すること。

 所掌事務に係る広報及び教育行政に関する相談に関すること。

 スクールバスの運行に関すること。

 その他学校教育に関すること。

 課の庶務に関すること。

(2) 子育ち支援係

 子育ち支援施策に関すること。

 子ども・子育て会議に関すること。

 幼稚園に関すること。

 保育所に関すること。

 放課後児童クラブに関すること。

 その他幼児教育・保育に関すること。

(3) 教育指導室

 県費負担教職員の任免、分限及び懲戒の内申に関すること。

 学級編制に関すること。

 教育内容及びその取扱いに関すること。

 教科書その他教材の取扱いに関すること。

 人権教育に関すること。

(4) 社会教育係

 生涯学習に関すること。

 公民館等の社会教育施設に関すること。

 社会教育委員、文化財保護審議会委員、及び公民館長等の任命並びにそれらの会議に関すること。

 社会教育機関の設置及び廃止に関すること。

 社会教育施設等の整備に関すること。

 社会教育施設に関する工事計画の策定及び教育財産の取得の申出に関すること。

 青少年教育及び成人教育に関すること。

 視聴覚教育に関すること。

 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

 文化財の保護に関すること。

 文化の向上及び芸術の振興に関すること。

 社会教育に関する情報の交換及び調査研究に関すること。

 その他社会教育に関すること。

 課の庶務に関すること。

(5) 社会体育係

 生涯スポーツの推進に関すること。

 スポーツ推進委員の任命及び会議に関すること。

 社会体育施設に関すること。

 社会体育関係団体の指導育成に関すること。

 その他社会体育に関すること。

(6) 図書館係

 図書館施設に関すること。

 図書館協議会委員等の任命並びにそれらの会議に関すること。

 その他図書館の運営に関すること。

(職)

第4条 法令に特別の定めがあるものを除き(以下本条において同じ。)第2条に規定するそれぞれの課(以下「課」という。)に課長を置く。

2 課に主幹、課長補佐、副主幹及び主任を置くことができる。

3 室に室長、室長補佐及びその他の職員を置くことができる。

4 第2条に規定する係(以下「係」という。)に係長を置く。

5 係に主査及びその他の職員を置くことができる。

6 第2条第2項に規定する分室に分室長及びその他必要な職員を置くことができる。

(職務)

第5条 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理し、職員を指揮監督する。

2 課長補佐は、課長を補佐する。

3 分室長は、上司の命を受け、分室の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

4 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

5 主幹、副主幹、主任及び主査は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。

6 その他の職員は、上司の命を受け、担当の事務を処理する。

7 職員は、教育長が命ずる場合には、前各項の規定にかかわらず特定の事務を処理する。

(事務分担の決定)

第6条 課長は、課及び分室の事務が能率的に処理できるよう職員の事務分担を決定する。

(専決)

第7条 専決事項は、小豆島町事務決裁規程(令和元年小豆島町訓令第15号)第2条第2項に定めるものとする。

2 前項に定めるもののほか、課長が専決することができる主管別専決事項は、別表のとおりとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成22年教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第6号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(令和5年教委規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

主管別専決事項

主管課

決裁事項

こども教育課

(1) 教育委員会の会議の調整及び連絡

(2) 学校備品台帳の整備

(3) 学校施設台帳の整備

(4) 学校施設の維持管理

(5) 教員住宅の管理

(6) 日本スポーツ振興センターの災害給付金の請求

(7) 児童生徒及び教職員の健康診断の実施

(8) 学校給食施設の維持管理

(9) 児童生徒の就学及び転入学の事務

(10) 学齢簿の整備

(11) 教育相談の実施

(12) スクールバスの管理及び運行

(13) 奨学資金貸付金関係の届出

(14) 要保護・準要保護就学援助費の支給決定

(15) 特別支援教育就学奨励費の支給決定

(16) 地域改善就学奨励費の支給決定

(17) 子育ち支援政策に関する事務調整

(18) 子ども・子育て会議の事務調整

(19) 町立幼稚園の維持管理

(20) 町立保育園の維持管理

(21) 預かり保育の利用決定

(22) 放課後児童クラブの管理運営

(23) 5歳児健康診断及び就学時健康診断の実施

(24) 教育支援委員会の事務調整

(25) 学校訪問の実施

(26) 教科用図書無償給与の決定

(27) 教科用図書採択に関する事務

(28) 人権教育の推進

(29) 人権教育関係団体との連絡調整

(30) 前各号に準ずる定例的で軽易な事務処理に関すること

生涯学習課

(1) 生涯学習事業の実施

(2) 公民館事業の実施

(3) 公民館運営審議会の事務調整

(4) 社会教育施設の管理運営

(5) 青少年教育事業の実施

(6) 成人教育事業の実施

(7) 社会教育団体との連絡調整

(8) 社会教育指導者の指導育成

(9) 文化財の指定及び解除の調査

(10) 文化財の資料収集及び管理

(11) 文化財保護審議会の事務調整

(12) 文化芸術振興事業の推進

(13) 生涯スポーツ事業の推進

(14) スポーツ推進委員の指導育成

(15) 社会体育施設の管理運営

(16) 社会体育団体との連絡調整

(17) 図書館の管理運営

(18) 図書館協議会の事務調整

(19) 前各号に準ずる定例的で軽易な事務処理に関すること

小豆島町教育委員会事務局組織規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月21日 教育委員会規則第6号
平成22年3月23日 教育委員会規則第1号
平成24年3月26日 教育委員会規則第3号
平成24年6月25日 教育委員会規則第5号
平成25年3月18日 教育委員会規則第1号
平成27年3月27日 教育委員会規則第1号
平成31年3月27日 教育委員会規則第2号
令和元年12月20日 教育委員会規則第6号
令和2年4月27日 教育委員会規則第2号
令和5年3月27日 教育委員会規則第5号