○小豆島町立学校条例
平成18年3月21日
条例第80号
(趣旨)
第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に定める学校のうち、小学校、中学校及び幼稚園の設置並びにその管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(小学校の設置)
第2条 法第2章に定める小学校を、次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
小豆島町立池田小学校 | 小豆島町池田1760番地 |
小豆島町立星城小学校 | 小豆島町草壁本町632番地1 |
小豆島町立安田小学校 | 小豆島町安田甲472番地1 |
小豆島町立苗羽小学校 | 小豆島町苗羽甲1371番地1 |
(中学校の設置)
第3条 法第3章に定める中学校を、次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
小豆島町立小豆島中学校 | 小豆島町片城甲44番地1 |
(幼稚園の設置)
第4条 法第7章に定める幼稚園を、次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
小豆島町立池田幼稚園 | 小豆島町蒲生甲1805番地1 |
小豆島町立星城幼稚園 | 小豆島町草壁本町419番地1 |
小豆島町立安田幼稚園 | 小豆島町安田甲491番地2 |
小豆島町立旭幼稚園 | 小豆島町橘甲450番地1 |
小豆島町立苗羽幼稚園 | 小豆島町苗羽甲2277番地 |
小豆島町立福田幼稚園 | 小豆島町福田甲389番地 |
(保育料の納付)
第5条 幼稚園を利用する児童の保護者から徴収する保育料は、別表に定めるとおりとする。
(保育料の減額)
第6条 小豆島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の事情があると認めるときは、保育料を減額することができる。
(保育料の不還付)
第7条 既に納付された保育料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の内海町使用料及び手数料条例(平成12年内海町条例第3号)若しくは池田町使用料手数料条例(昭和30年条例第5号)又は預り保育実施要綱(平成15年内海町教育委員会要綱第1号)若しくは池田町立幼稚園預かり保育経費に関する保護者負担金徴収条例(平成12年池田町条例第33号)若しくは池田町立幼稚園預かり保育経費に関する保護者負担金徴収条例施行規則(平成12年池田町教育委員会規則第9号)(以下これらを「合併前の条例又は規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第21号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第16号)
この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(令和元年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小豆島町立学校条例に規定する内容は、令和元年10月1日以降の保育料の額について適用し、令和元年9月30日までの保育料の額については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
幼稚園 | 保育料 | 1月 | 0円 |
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預かり保育料 | 1月 | 8,000円 | 8月分を除く。 | |
1月 | 11,000円 | 8月分 | ||
1日 | 1,000円 |
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