○小豆島町立学校への就学等に関する規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第9号

(学校の名称等)

第1条 小豆島町立学校の名称及び位置は、小豆島町立学校条例(平成18年小豆島町条例第80号)第2条から第4条までの表によるものとする。

(就学義務の猶予等)

第2条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第34条の規定により保護者が就学義務の猶予又は免除を受けようとするときは、同条に規定する書類のほか、就学義務の猶予(免除)願書(様式第1号)を小豆島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 就学義務を猶予又は免除された保護者は、就学義務の猶予又は免除された理由が消滅したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

3 保護者は、就学猶予期間が満了したときは、直ちに就学義務を履行しなければならない。

4 前項の場合において、なお引き続き就学義務の猶予を必要とする理由があるときは、就学猶予期間の更新を教育委員会に願い出なければならない。

(指定学校の変更申立て)

第3条 保護者が学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条及び第6条の規定により、教育委員会から指定された小学校又は中学校の変更を申し立てようとするときは、その理由を付し、当該指定を受けた日から10日以内にこれをしなければならない。

(入園状況報告)

第4条 幼稚園の園長は、学年開始後、速やかに幼児の入園状況を入園状況報告書(様式第2号)により、教育委員会に報告しなければならない。

(出席簿)

第5条 省令第25条の規定により作成する児童等の出席簿の様式は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 児童及び生徒の出席簿 様式第3号

(2) 幼児の出席簿 様式第4号

(学習の評価)

第6条 省令第57条(省令第79条において準用する場合を含む。)の規定により児童又は生徒の平素の成績を評価する場合は、児童又は生徒の出席状況をも重視しなければならない。

(卒業証書等)

第7条 校長(園長を含む。)は、小学校、中学校又は幼稚園の全課程又は教育を終了したと認めた者に対し、学校の種類に応じ、次に掲げる様式の卒業証書又は修了証書を授与するものとする。

(1) 小学校 様式第5号

(2) 中学校 様式第6号

(3) 幼稚園 様式第7号

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の内海町立学校への就学等に関する規則(昭和35年内海町教育委員会規則第3号)又は池田町立学校への就学等に関する規則(昭和35年池田町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

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小豆島町立学校への就学等に関する規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第9号

(令和3年8月1日施行)