○小豆島町教育支援委員会規則
平成18年3月21日
教育委員会規則第10号
(設置)
第1条 小豆島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、本町在住の特別な教育的支援を必要とする幼児、児童及び生徒(以下「児童生徒等」という。)について、早期からの教育相談及び支援を行い、就学先決定時から就学後の一貫した支援について助言を行うため、小豆島町教育支援委員会(以下「支援委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 支援委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 就学義務の猶予又は免除の措置に関すること。
(2) 児童生徒等の就学相談及び教育的支援に関すること。
(3) 特別支援教育の社会啓発活動に関すること。
(4) その他児童生徒等の就学支援に関し必要なこと。
(組織)
第3条 支援委員会の委員は15人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 医師
(2) 町立学校の長
(3) 保健福祉関係の職員
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 支援委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役職により委嘱した委員は、その在任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 支援委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 支援委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 支援委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 支援委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 支援委員会は、必要に応じて会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 支援委員会の庶務は、教育委員会こども教育課において処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項の旧教育長がなお従前の例により在職する間は、この規則による改正後の小豆島町教育委員会公告式規則第2条第2項及び第4条第1項、小豆島町教育委員会会議規則第2条、第5条第2号、第7条第1項及び第2項、第8条、第9条第1項及び第2項、第10条第1項及び第2項並びに第12条、小豆島町教育委員会傍聴人規則第3条第2項、第4条第3号、第5条第2項及び第3項、第6条並びに第7条、小豆島町教育委員会公印規則第3条第2号及び第3号並びに別表、小豆島町教育委員会教育長に対する事務委任規則第1条第8号及び第2条第2項、小豆島町就学指導委員会規則第3条第1号並びに小豆島町奨学資金貸付規則第15条第2項第2号の規定は適用せず、この規則による改正前の小豆島町教育委員会公告式規則第2条第2項及び第4条第1項、小豆島町教育委員会会議規則第2条、第5条第2号、第7条第1項及び第2項、第8条、第9条第1項及び第2項、第10条第1項及び第2項並びに第12条、小豆島町教育委員会傍聴人規則第3条第2項、第4条第3号、第5条第2項及び第3項、第6条並びに第7条、小豆島町教育委員会公印規則第3条第2号及び第3号並びに別表、小豆島町教育委員会教育長に対する事務委任規則第1条第8号、小豆島町就学指導委員会規則第3条第1号並びに小豆島町奨学資金貸付規則第15条第2項第2号の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年教委規則第2号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第6号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。