○小豆島町立学校職員服務規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校の職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 校長(園長を含む。以下同じ。)、教員、事務職員及び栄養職員をいう。

(2) 教員 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「法」という。)第2条第2項に定める教員をいう。

(出勤簿)

第3条 職員は、校長が定める時刻までに出勤し、直ちに所定の出勤簿に印を押さなければならない。

2 職員は、この規則に特別の定めがある場合を除き、勤務時間中は、勤務場所を離れてはならない。ただし、校長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(出張の命令等)

第4条 職員は、旅行命令によって出張しなければならない。

2 校長は、小豆島町立学校管理運営規則(平成18年小豆島町教育委員会規則第8号。以下「管理規則」という。)第27条第2項の規定による命令を受けようとするときは、県外出張伺書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

3 校長は、職員が管理規則第27条第3項の規定により命令を受けようとするときは、国外出張伺書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(出張の復命)

第5条 校長は、前条第2項の規定による出張をしたときは、帰着後速やかに、県外出張復命書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

2 職員(校長を除く。)は、出張をしたときは、帰着後速やかに、その概要を校長に復命しなければならない。

3 職員は、前条第3項の規定による出張をしたときは、帰着後速やかに、国外出張復命書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(校外勤務)

第6条 職員が、出張によらないで、家庭訪問、現場実習指導その他職務に関する用務のために勤務場所を離れて勤務しようとするときは、用務の内容、日時及び場所を校外勤務簿に記入するものとし、職員(校長を除く。)にあっては校長の承認を受けなければならない。

(宿日直の引継ぎ等)

第7条 宿直又は日直の勤務に服する職員は、その勤務を終えたときは、当直日誌に所定の事項を記入し、保管又は受領した公印、文書その他の物品とともに、これを校長の指定した職員に引き渡さなければならない。

2 宿直又は日直の勤務に服する職員は、勤務終了時刻が過ぎても、引継ぎを完了するまでは、勤務を続けなければならない。

(職員の年次休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第8条 年次休暇、病気休暇又は特別休暇(公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年香川県教育委員会規則第18号。以下「勤務時間等規則」という。)第13条第1号及び第22号に掲げる場合の特別休暇並びに勤務時間等規則第15条(校長、教員以外の職員にあっては、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年香川県人事委員会規則第3号。以下「職員の勤務時間等規則」という。)第15条第1号及び第21号に掲げる場合の特別休暇並びに職員の勤務時間等規則第17条)に規定する特別休暇を除く。以下この項において同じ。)の請求をしようとする職員は、あらかじめ、年次休暇にあっては休暇簿(年次休暇用)(様式第5号)を、病気休暇又は特別休暇にあっては休暇簿(病気休暇・特別休暇用)(様式第5号の2)を校長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、病気、災害その他やむを得ない理由によりあらかじめ請求できなかったときは、その理由を付して事後において請求することができる。

3 勤務時間等規則第13条第7号及び職員の勤務時間等規則第15条第6号に掲げる場合の特別休暇の申出は、あらかじめ産前休暇申出書(様式第8号)を校長に提出して行わなければならない。

4 勤務時間等規則第13条第8号及び職員の勤務時間等規則第15条第7号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、速やかに産後休暇届出書(様式第9号)を校長に提出するものとする。

(職員の介護休暇の請求等)

第9条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護休暇承認申請書(様式第10号)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年香川県条例第8号)第15条第2項(校長及び教員以外の職員にあっては、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年香川県条例第9号)第16条第2項)に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、教育長が特に必要と認める場合を除き、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(校長の休暇に関する特例)

第10条 管理規則第24条第5項の規定による休暇の届出は、休暇届書(様式第11号)を教育長に提出して行うものとする。

2 校長が管理規則第24条第4項の規定により休暇の承認を受けようとするときは、第8条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「職員」とあるのは「校長」と、「校長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。

3 校長が介護休暇の承認を受けようとするときは、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「職員」とあるのは「校長」と読み替えるものとする。

(休暇に関する指示申請)

第11条 校長は、管理規則第24条第3項の規定により教育長の指示を受けようとするときは、休暇指示申請書(様式第12号)を教育長に提出しなければならない。

(休暇承認等の届出)

第12条 管理規則第24条第6項の規定による届出は、休暇承認等届出書(様式第13号)を教育長に提出して行うものとする。

(育児休業の承認請求)

第13条 職員は、育児休業の承認を請求しようとするときは、あらかじめ育児休業承認(期間延長)請求書(様式第14号)に育児休業を明らかにする理由を記載した書面を添えて校長に提出しなければならない。

(部分休業の承認請求)

第14条 職員が部分休業の承認又はその取消しを受けようとするときは、あらかじめ校長に請求しなければならない。

(職務に専念する義務の免除の指示を受けようとする場合の手続等)

第15条 校長が、管理規則第26条第2項において準用する管理規則第24条第3項の規定により、職務に専念する義務の免除の指示を受けようとする場合及び管理規則第26条第2項において準用する管理規則第24条第6項本文の規定による届出を行おうとする場合の手続に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(赴任)

第16条 職員は、採用又は人事異動の通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。

2 職員が前項に規定する期間内に赴任できないときは、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、赴任延期許可申請書(様式第15号)を提出しなければならない。

3 職員が赴任したときは、その日から7日以内に別に定める様式による履歴書を校長に提出しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第17条 職員が人事異動により、その学校の職を離れるときは、その学校の校長の職にあった者は校長又は校長の職務を行う者に、その他の職員であった者は校長が指定する職員に、その日から10日以内に、担当した事務の引継ぎをしなければならない。

2 校長の職にあった者が前項の規定による事務の引継ぎを終えたときは、速やかに事務引継届書(様式第16号)を教育長に提出しなければならない。

(研修)

第18条 教員は、法第22条第2項の規定による承認を受けようとするときは、研修承認申請書(様式第17号)を校長に提出しなければならない。

2 教員は、前項の承認を受けた研修を終了したときは、速やかに研修結果報告書(様式第18号)を校長に提出しなければならない。

(営利企業等の従事許可申請)

第19条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)は、同法第38条第1項の規定による許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第19号)を教育長に提出しなければならない。

(兼職等に関する認定申請)

第20条 校長又は教員は、法第17条第1項の規定による認定を受けようとするときは、兼職等に関する認定申請書(様式第20号)に、校長にあっては本務の遂行に支障がない理由を記載した書面を、その他の教員にあっては校長の意見書を添えて、これを教育長に提出しなければならない。

(入学志願届)

第21条 職員は、学校に入学を志願しようとするときは、入学志願届書(様式第21号)を教育長に提出しなければならない。

(氏名等変更届)

第22条 職員は、氏名又は住所を変更したときは、速やかに氏名等変更届書(様式第22号)を教育長に提出しなければならない。

(私事旅行届)

第23条 校長又は職員は、7日以上にわたる私事旅行をしようとするときは、あらかじめ私事旅行届書(様式第23号)を、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に提出しなければならない。

(文書の提出方法)

第24条 職員は、文書を教育委員会に提出しようとするときは、校長を経由してこれをしなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の内海町立学校職員の服務に関する規則(平成3年内海町教育委員会規則第2号)又は池田町立学校職員の服務に関する規則(昭和35年池田町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年教委規則第30号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(令和元年教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第5号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年教委規則第7号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年教委規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

小豆島町立学校職員服務規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月21日 教育委員会規則第12号
平成18年12月26日 教育委員会規則第30号
令和元年12月20日 教育委員会規則第4号
令和3年8月26日 教育委員会規則第5号
令和3年12月23日 教育委員会規則第7号
令和5年3月27日 教育委員会規則第5号