○小豆島町立学校県費負担教職員の部分休業に関する規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年香川県条例第2号)の規定に基づく小豆島町立学校県費負担教職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員をいう。以下「職員」という。)の部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(部分休業の承認の請求手続)

第2条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認(取消)請求書(様式第1号)により行うものとする。

2 部分休業に係る子の出生前に前項の請求を行った職員は、当該子が出生したときは、速やかにその旨を小豆島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。

3 前項に規定する届出は、部分休業対象児出生届(様式第2号)により行うものとする。

4 教育委員会は、部分休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(部分休業の承認の取消しの請求手続)

第3条 部分休業の承認を受けている職員は、教育委員会に対して、当該部分休業の承認の取消しを請求することができる。

2 前条第1項及び第4項の規定は、前項に規定する請求について準用する。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第4条 部分休業の承認を受けている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 部分休業に係る子が死亡した場合

(2) 部分休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 部分休業に係る子を養育しなくなった場合

(4) 部分休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなった場合

2 前項に規定する届出は、養育状況変更届(様式第3号)により行うものとする。

3 第2条第4項の規定は、第1項に規定する届出について準用する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の内海町立学校県費負担教職員の部分休業に関する規則(平成4年内海町教育委員会規則第4号)又は池田町立学校県費負担教職員の部分休業に関する規則(平成4年池田町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年教委規則第3号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

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小豆島町立学校県費負担教職員の部分休業に関する規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第13号

(令和3年8月1日施行)