○小豆島町立学校給食センター条例

平成18年3月21日

条例第82号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、小豆島町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 小豆島町立学校給食センター

(2) 位置 小豆島町片城甲44番地1

(管理運営)

第3条 給食センターは、小豆島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理及び運営を行う。

(職員)

第4条 給食センターに、所長その他必要な職員を置く。

(業務)

第5条 給食センターは、教育委員会の定める学校において実施する学校給食に関し、給食の調理、配送その他の業務を行う。

(運営委員会)

第6条 給食センターに、小豆島町立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、給食センターに関する重要な事項を協議決定する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の内海町学校給食センター設置条例(昭和40年内海町条例第3号)又は池田町立学校給食共同調理場条例(昭和55年池田町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年条例第37号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

小豆島町立学校給食センター条例

平成18年3月21日 条例第82号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月21日 条例第82号
平成25年12月24日 条例第37号