○小豆島町立学校給食センター条例
平成18年3月21日
条例第82号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、小豆島町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 小豆島町立学校給食センター
(2) 位置 小豆島町片城甲44番地1
(管理運営)
第3条 給食センターは、小豆島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理及び運営を行う。
(職員)
第4条 給食センターに、所長その他必要な職員を置く。
(業務)
第5条 給食センターは、教育委員会の定める学校において実施する学校給食に関し、給食の調理、配送その他の業務を行う。
(運営委員会)
第6条 給食センターに、小豆島町立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、給食センターに関する重要な事項を協議決定する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成25年条例第37号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。