○小豆島町社会教育委員設置条例

平成18年3月21日

条例第84号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、小豆島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に小豆島町社会教育委員(以下「社会教育委員」という。)を置く。

(委嘱の基準)

第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

(定数)

第3条 社会教育委員の定数は、5人とする。

(任期)

第4条 社会教育委員の任期は、2年とする。ただし、特別の事由がある場合には、任期中でも解嘱することができる。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 社会教育委員は、再任されることができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(平成26年条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

小豆島町社会教育委員設置条例

平成18年3月21日 条例第84号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月21日 条例第84号
平成26年3月24日 条例第6号