○小豆島町社会教育指導員設置規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第19号

(設置)

第1条 小豆島町教育委員会事務局に、小豆島町社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置くことができる。

(職務)

第2条 指導員は、上司の命を受け、社会教育の特定分野の直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成に当たる。

(任命)

第3条 指導員は、教育一般に関する識見と社会教育の指導技術を有する者のうちから、教育長の推薦により、小豆島町教育委員会が任命する。

(任期)

第4条 指導員の任期は、1年とする。ただし、補欠により任命された指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 指導員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 指導員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

2 指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(非常勤)

第6条 指導員は、非常勤とする。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

小豆島町社会教育指導員設置規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第19号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月21日 教育委員会規則第19号