○小豆島町立公民館条例

平成18年3月21日

条例第85号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、小豆島町に公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小豆島町立池田公民館

小豆島町池田2124番地

小豆島町立蒲生公民館

小豆島町蒲生甲1805番地1

小豆島町立二生公民館

小豆島町二面568番地1

小豆島町立三都公民館

小豆島町蒲野1642番地1

小豆島町立西村公民館

小豆島町西村甲1069番地1

小豆島町立草壁公民館

小豆島町草壁本町438番地3

小豆島町立安田公民館

小豆島町安田甲36番地3

小豆島町立橘公民館

小豆島町橘甲442番地1

小豆島町立苗羽公民館

小豆島町苗羽甲2276番地

小豆島町立坂手公民館

小豆島町坂手甲1834番地6

小豆島町立福田公民館

小豆島町福田甲546番地1

2 前項の公民館に、必要に応じ分館等を置くことができる。

(職員)

第3条 公民館に非常勤の館長を置き、副館長、主事その他必要な職員を置くことができる。

(公民館運営審議会)

第4条 法第29条第1項の規定に基づき、小豆島町立公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、22人以内とする。

3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(利用の許可)

第5条 公民館を利用しようとする者は、原則として利用しようとする日の7日前までに館長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 館長は、前項の許可をする場合において、必要に応じて条件又は制限を付すことができる。

(利用の制限)

第6条 館長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、公民館の利用を許可してはならない。

(1) 法第23条の規定に該当すると認められるとき。

(2) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき、又は小豆島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当でないと認めるとき。

(権利譲渡の禁止)

第7条 第5条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 館長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 公民館の管理上特に必要があると認められるとき。

2 前項の規定による措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町長は、その責めを負わない。

(使用料)

第9条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。この場合において、当該使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第10条 町長は、特に必要があると認められるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めによらない理由で利用できなくなったとき。

(2) 利用期日前日までに利用の取消し又は変更の申出をし、これを町長が認めたとき。

(3) 前2号に規定するもののほか、特別に町長が認めたとき。

(特別設備等の制限)

第12条 利用者は、利用するため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、その利用を終了し、又は中止したときは、直ちに利用した施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第14条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の内海町公民館設置条例(昭和62年内海町条例第8号)、池田町公民館設置条例(昭和40年池田町条例第2号)又は池田町公民館使用条例(昭和40年池田町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第9条から第11条までの規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間における使用料の種類及び額その他使用料に係る事項については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第21号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

小豆島町立公民館使用料

区分

単位

使用料

冷暖房料

付記

大会議室

1時間当たり

1,650円

990円

利用時間の計算は、その時間数に1時間未満の端数が生じたときは、1時間とする。

中会議室

1,100円

660円

会議室

550円

330円

その他の室

550円

330円

多目的ホール

2,750円

2,200円

小豆島町立公民館条例

平成18年3月21日 条例第85号

(令和元年10月1日施行)