○小豆島町立公民館条例施行規則
平成18年3月21日
教育委員会規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、小豆島町立公民館条例(平成18年小豆島町条例第85号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、小豆島町立公民館(以下「公民館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 館長は、教育長の命を受け、公民館の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副館長は、館長を補佐し、館長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 主事その他の職員は、館長の命を受け、業務に従事する。
(事業)
第3条 公民館は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条の目的を達成するため、同法第22条に規定する事業を行う。
(公民館の分館等)
第4条 条例第2条第2項の規定に基づき、公民館に次の分館等を置く。
公民館 | 分館等 | 位置 |
小豆島町立池田公民館 | 中山分館 | 小豆島町中山1585番地1 |
小豆島町立橘公民館 | 岩谷分館 | 小豆島町岩谷甲115番地1 |
小豆島町立苗羽公民館 | 古江分館 | 小豆島町古江甲160番地3 |
堀越分館 | 小豆島町堀越甲296番地 | |
田浦分館 | 小豆島町田浦甲636番地 | |
小豆島町立坂手公民館 | 世代間交流センター | 小豆島町坂手甲795番地 |
小豆島町立福田公民館 | 当浜分館 | 小豆島町当浜甲19番地1 |
吉田分館 | 小豆島町吉田甲182番地 |
(休館日)
第5条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときは、教育長に届け出て、休館日を変更し、又は臨時休館日を設けることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日
(利用時間)
第6条 公民館の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、小豆島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。
(公民館運営審議会)
第7条 条例第4条の規定に基づき、小豆島町立公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に審議会の委員の互選による会長及び副会長を置く。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
5 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
6 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人に迷惑にならないよう注意をするとともに、設備及び備品等を損傷しないこと。
(2) 火災及び盗難の防止に努めること。
(3) 許可なく備付けの物品を利用しないこと、又は移動しないこと。
(4) その他管理上必要と認めて館長が禁止したこと。
(免責)
第10条 利用者が施設の利用中において発生した事故等については、町長は、その責めを負わないものとする。
(施設、設備の損傷又は滅失の届出等)
第11条 利用者は、当該施設又は設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、速やかにその旨を館長に届出しなければならない。
2 館長は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を町長に報告しなければならない。
3 町長は、第1項に規定する利用者に対し、損害賠償を求めることができる。
(事業の報告)
第12条 館長は、毎月の事業実施状況を教育長に報告しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の内海町公民館設置条例施行規則(昭和62年内海町教育委員会規則第1号)、池田町公民館使用規則(昭和40年池田町教育委員会規則第1号)又は池田町公民館運営審議会規則(昭和40年池田町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。