○小豆島町立図書館条例

平成18年3月21日

条例第86号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して町民の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的として、小豆島町立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 小豆島町立図書館

(2) 位置 小豆島町安田甲24番地1

(分館等の設置)

第3条 図書館は、その必要に応じて分館及び配本所を設置することができる。

(事業)

第4条 図書館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 図書館資料の収集、整理及び保存に関すること。

(2) 図書館資料の閲覧及び貸出しに関すること。

(3) 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の開催及びその奨励に関すること。

(4) その他図書館の目的達成のために必要な事業

(職員)

第5条 図書館に館長その他必要な職員を置く。

(開館時間)

第6条 図書館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、教育長は、やむを得ない理由があると認めるときは、開館時間を臨時に変更することができる。

(休館日)

第7条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(当該休日が月曜日に当たるときは、その翌日)

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(4) 図書整理期間(1年につき5日を限度として館長が指定する日)

(5) 前各号に掲げるもののほか、毎月の末日

2 前項の規定にかかわらず、教育長が特に必要があると認めたときは、臨時に休館し、又は開館することができる。

(入館の制限)

第8条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められる者

(2) 図書館資料(法第3条の規定に該当するもの。以下「資料」という。)又は図書館の施設、設備、備品を損傷し、若しくは滅失するおそれがあると認められる者

(3) 職員の指示に従わない者

(4) その他図書館の管理上支障があると認められる者

(協議会)

第9条 法第14条の規定により、図書館に小豆島町立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人以内とする。

3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(損害賠償)

第10条 入館者は、自己の責めに帰すべき理由により図書館の施設、設備、備品又は資料を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の内海町立図書館条例(平成5年内海町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

小豆島町立図書館条例

平成18年3月21日 条例第86号

(平成24年4月1日施行)