○小豆島町立図書館管理運営規則
平成18年3月21日
教育委員会規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、小豆島町立図書館条例(平成18年小豆島町条例第86号)第11条の規定に基づき、小豆島町立図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 図書館に館長、司書及びその他の職員を置く。
(職員の職務)
第3条 館長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、館務を掌理する。
2 司書は、上司の命を受け、所掌の事務を処理する。
3 その他の職員は、上司の命を受け、館務を補助する。
(協議会の任務)
第4条 小豆島町立図書館協議会(以下「協議会」という。)は、図書館の運営について、館長の諮問に応じるほか、意見を述べることができる。
(協議会の組織)
第5条 協議会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期とする。
(会議)
第6条 協議会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(入館者の遵守事項)
第7条 図書館の入館者(以下「入館者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他の入館者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 飲食又は喫煙をしないこと。
(3) 火気を使用しないこと。
(4) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
(5) 物品等の販売若しくは展示又はびらの配布その他これらに類する行為をしないこと。
(6) その他職員の指示に従うこと。
(館内利用)
第8条 館内の資料を利用しようとする者は、所定の場所で利用しなければならない。
2 館内において入庫資料を利用しようとする者は、館内利用票(様式第1号)により請求しなければならない。
(貸出し)
第9条 資料の館外貸出し(以下「貸出し」という。)を受けることができる者は、次に掲げる者とする。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(1) 町内に居住する者
(2) 町内に勤務し、又は通学する者
(3) 香川県内の公共図書館の利用者カードを有する者
2 利用カードの交付を受けた者(以下「貸出利用者」という。)は、記載事項に変更のあったとき、又は紛失したときは、直ちにその旨を届け出なければならない。
3 利用カードは、これを他の者に譲渡し、又は貸与してはならない。
4 利用カードの有効期限は、前条に規定する資格を有する期間とする。
(貸出しの手続)
第11条 貸出利用者は、利用カード又は香川県内の公共図書館の利用者カードに資料を添えて提出し、借り受けるものとする。
2 身体に重度の障害がある者(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第59条の2に規定する者をいう。)は、郵送による資料の貸出しを受けることができる。
(貸出禁止資料)
第12条 次に掲げる資料は、貸出しをしない。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(1) 貴重資料、辞書、事典、目録及び郷土資料
(2) 館内において特に閲覧の多い資料
(3) 破損しやすい資料
(4) 新聞及び館長が定める期間を経過しない定期刊行物
(5) 官報及び法規類
(6) 前各号に掲げるもののほか、館長が指定するもの
(貸出期間等)
第13条 資料の貸出期間は、15日以内とする。ただし、館長は、必要に応じてその期間を短縮又は延長することができる。
2 館長は、資料を期間内に返納しない貸出利用者に対し、貸出しを一定期間停止することができる。
3 貸出利用者に貸出しできる資料の数は、1回につき10点以内とする。ただし、館長の承認を得たものについては、この限りでない。
(利用カードの利用制限)
第14条 館長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用カードの利用を禁止することができる。
(1) 事実を偽って利用カードの交付を受けたとき。
(2) 利用カードを改ざんし、又は他人に譲渡若しくは貸与したとき。
(3) 資料を滅失し、又は著しく損傷若しくは汚損したとき。
(4) 職員の指示に従わないとき。
(団体貸出し)
第15条 資料の貸出しを受けようとする団体は、図書館団体貸出申込書(様式第4号)に必要な事項を記載し、館長の承認を得なければならない。ただし、団体の構成員は、10人以上でなければならない。
(団体貸出期間等)
第16条 資料の団体貸出期間は、30日以内とする。ただし、館長は、必要に応じてその期間を短縮又は延長することができる。
2 団体に貸出しできる資料の数は、1回につき50点以内とする。ただし、館長の承認を得たものについては、この限りでない。
(資料の寄贈)
第17条 資料を寄贈しようとする者は、寄贈目録を添えて、館長に申し出るものとする。
2 寄贈を受けた資料は、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記載して、永くその篤志を伝える。
3 寄贈に要する経費は、寄贈者の負担とする。ただし、特別の理由があると認めたときは、図書館がその経費を負担することができる。
(資料の寄託)
第18条 図書館に資料を寄託しようとする者は、寄託目録を添えて、館長に申し出るものとする。
2 寄託を受けた資料(以下「寄託資料」という。)の管理は、他の資料に準じて行うものとする。ただし、その貸出しについては、寄託者の承諾がある場合のほかは行わないものとする。
3 寄託に要する経費は、寄託者の負担とする。ただし、特別の理由があると認めたときは、図書館がその経費を負担することができる。
4 寄託資料が天災その他不可抗力により滅失、損傷又は汚損したときは、図書館は、その責めを負わない。
5 寄託資料は、寄託者の申出又は図書館の都合により本人に返還することができる。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の内海町立図書館管理運営規則(平成5年内海町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年教委規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。