○小豆島町町民学習センター条例
平成18年3月21日
条例第87号
(設置)
第1条 町民の知識の向上及び文化の発展に寄与するため、小豆島町町民学習センター(以下「学習センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 小豆島町町民学習センター
(2) 位置 小豆島町安田甲24番地1
(管理)
第3条 学習センターの管理は、小豆島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(利用の許可)
第4条 学習センターを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、学習センターの管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(利用の制限等)
第5条 教育委員会は、学習センターの維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 利用許可申請事項に虚偽の記載をしたとき。
(3) その他教育委員会が不適当と認めたとき。
3 前項の規定による措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町長は、その責めを負わない。
(目的外利用、権利譲渡等の禁止)
第6条 利用者は、学習センターを許可以外の目的に利用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸することはできない。
(使用料)
第7条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。この場合において、当該使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(使用料の減免)
第8条 町長は、必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災その他やむを得ない事由により、学習センターを利用することができなくなったとき。
(2) 学習センターの利用の前日までに利用の中止又は変更の申出があり、町長において正当な理由があると認めたとき。
(特別設備等の制限)
第10条 利用者は、その利用に当たって特別の設備を設け、又は備付け以外の物品を利用するときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、その利用を終了し、又は中止したときは、直ちに利用した施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第12条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(職員の立入り)
第13条 教育委員会は、学習センターの適正な管理及び運営を行うため、利用中の施設に職員を立ち入らせることができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の内海町町民学習センターの設置及び管理に関する条例(平成5年内海町条例第15号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第21号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
町民学習センター使用料
区分 | 1時間当たり | 摘要 | |
室料 | 冷暖房料 | ||
研修室 | 550円 | 330円 | 利用時間の計算は、その時間数に1時間未満の端数が生じたときは1時間とする。 |