○小豆島町町民学習センター管理運営規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島町町民学習センター条例(平成18年小豆島町条例第87号)第14条の規定に基づき、小豆島町町民学習センター(以下「学習センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 学習センターの利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、小豆島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めたときは、臨時に変更することができる。

(休館日)

第3条 学習センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 教育委員会は、前項に規定する休館日のほか、学習センターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用の資格)

第4条 学習センターを利用できる者は、原則として町内に住所を有する者とする。ただし、教育委員会は、利用上支障がないときは、町外者の利用を許可することができる。

2 教育委員会は、利用を許可する場合は小豆島町立図書館長の意見を聴かなければならない。

(施設の利用)

第5条 条例第4条の規定により教育委員会の許可を受けようとする者は、原則として利用しようとする日の7日前までに町民学習センター利用許可申請書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 学習センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が申請した内容を変更しようとするときは、速やかに届け出なければならない。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 秩序を守り、他人の迷惑にならないよう注意するほか、施設、設備及び備品を損傷しないこと。

(2) 特に許可を受けたもののほか、所定の場所に備え付けた物品を無断で利用し、又は移動しないこと。

(3) その他教育委員会が管理上必要があると認めて示した事項

(免責)

第7条 利用者が施設の利用中において発生した事故等については、町長はその責めを負わないものとする。

(施設、設備の損傷又は滅失の届出)

第8条 利用者は、当該施設又は設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、速やかにその旨を教育長に届出しなければならない。

2 教育長は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を町長に報告しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の内海町町民学習センターの管理に関する規則(平成5年内海町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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小豆島町町民学習センター管理運営規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第23号

(平成18年3月21日施行)