○小豆島町教育集会所条例
平成18年3月21日
条例第88号
(設置)
第1条 地域住民の社会教育活動、社会福祉の向上その他公共的利用に資するため、小豆島町教育集会所(以下「集会所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小豆島町北条教育集会所 | 小豆島町池田1192番地4 |
(管理)
第3条 集会所は、町長が管理する。
(利用の許可及び制限)
第4条 集会所を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、集会所の管理上必要な条件を付することができる。
3 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。
(1) 風紀、秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、集会所の管理及び運営上支障があるとき。
(利用の許可の取消し及び停止)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。
(1) 集会所の設置目的に反するとき。
(2) 前条第3項に掲げる理由があるとき。
(3) 利用許可申請に偽りがあったとき。
(損害賠償の義務)
第6条 集会所の利用者又は入場者が、故意又は過失により施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、集会所の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の池田町北条教育集会所の設置及び管理に関する条例(平成7年池田町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年条例第24号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。