○小豆島町教育集会所条例

平成18年3月21日

条例第88号

(設置)

第1条 地域住民の社会教育活動、社会福祉の向上その他公共的利用に資するため、小豆島町教育集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小豆島町北条教育集会所

小豆島町池田1192番地4

(管理)

第3条 集会所は、町長が管理する。

(利用の許可及び制限)

第4条 集会所を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、集会所の管理上必要な条件を付することができる。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。

(1) 風紀、秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、集会所の管理及び運営上支障があるとき。

(利用の許可の取消し及び停止)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 集会所の設置目的に反するとき。

(2) 前条第3項に掲げる理由があるとき。

(3) 利用許可申請に偽りがあったとき。

(損害賠償の義務)

第6条 集会所の利用者又は入場者が、故意又は過失により施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、集会所の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の池田町北条教育集会所の設置及び管理に関する条例(平成7年池田町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年条例第24号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

小豆島町教育集会所条例

平成18年3月21日 条例第88号

(令和2年10月1日施行)