○小豆島町教育集会所管理運営規則

平成18年3月21日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島町教育集会所条例(平成18年小豆島町条例第88号)第7条の規定に基づき、小豆島町教育集会所(以下「集会所」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 集会所の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、町長が集会所の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第3条 集会所の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、町長は、事情によりこれを変更することができる。

(利用の申請)

第4条 集会所の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用しようとする日の3日前までに教育集会所利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第5条 町長は、集会所の利用を許可したときは、教育集会所利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(令和2年規則第27号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

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小豆島町教育集会所管理運営規則

平成18年3月21日 規則第39号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月21日 規則第39号
令和2年9月10日 規則第27号