○小豆島町教育集会所管理運営規則
平成18年3月21日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、小豆島町教育集会所条例(平成18年小豆島町条例第88号)第7条の規定に基づき、小豆島町教育集会所(以下「集会所」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 集会所の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、町長が集会所の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用時間)
第3条 集会所の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、町長は、事情によりこれを変更することができる。
(利用の申請)
第4条 集会所の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用しようとする日の3日前までに教育集会所利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用の許可)
第5条 町長は、集会所の利用を許可したときは、教育集会所利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(令和2年規則第27号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。