○小豆島町スポーツ推進委員に関する規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(昭和23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、小豆島町スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は、住民のスポーツの推進について次の職務を行う。

(1) スポーツ推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 住民の求めに応じて、スポーツの実技指導を行うこと。

(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し、協力すること。

(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。

(6) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。

(委嘱)

第3条 小豆島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を持ち、前条に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を持つ者の中から委員を委嘱するものとする。

(定数)

第4条 委員の定数は、18人以内とする。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間中においても委員の委嘱を解くことができる。

3 委員は、再任されることができる。

(服務)

第6条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第7条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成24年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

小豆島町スポーツ推進委員に関する規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第25号

(平成24年6月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月21日 教育委員会規則第25号
平成24年6月25日 教育委員会規則第7号