○小豆島町体育施設条例
平成18年3月21日
条例第90号
(設置)
第1条 小豆島町のスポーツ・レクリエーションの振興を図るとともに、町民の福祉の増進及び心身の健全育成に資するため、小豆島町体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小豆島町中山体育館 | 小豆島町中山1585番地1 |
小豆島町池田体育館 | 小豆島町池田2046番地 |
小豆島町福田体育館 | 小豆島町福田甲718番地1 |
小豆島町内海体育館 | 小豆島町苗羽甲2275番地1 |
内海総合運動公園野球場 | 小豆島町馬木甲48番地24 |
内海総合運動公園多目的広場 | 小豆島町馬木甲48番地24 |
内海総合運動公園テニスコート | 小豆島町馬木甲48番地27 |
小豆島町内海武道場 | 小豆島町片城甲44番地348 |
(管理)
第3条 体育施設の管理は、小豆島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(利用の許可)
第4条 体育施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 体育施設を利用できる者は、原則として町内在住者とする。ただし、教育委員会は、町内在住者の利用がないときは、町外者の利用を許可することができる。
3 教育委員会は、前2項の許可をする場合において、体育施設の管理上必要があると認めるときは条件を付すことができる。
(利用の制限)
第5条 教育委員会は、体育施設を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用を許可してはならず、又はその入場を拒み、若しくは退場させることができる。
(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。
(3) 体育施設の施設、設備、器具等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は亡失するおそれがあると認められるとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯すると認められるとき。
(5) その他管理上支障があると認められるとき、又は教育委員会が適当でないと認めるとき。
(利用目的の変更及び権利譲渡の禁止)
第6条 第4条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、体育施設の利用目的を許可なく変更し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、体育施設の利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用許可の条件を変更することができる。
(1) 利用の許可に際し付された条件に違反したとき。
(2) 第5条各号の規定に該当するに至ったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めたとき。
2 前項の規定による措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町長は、その責めを負わない。
(使用料)
第8条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。この場合において、当該使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(使用料の減免)
第9条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰すことのできない理由により、利用ができなくなったとき。
(2) 公益上又は管理上の必要により、利用を停止し、又は許可を取り消したとき。
(3) 利用期日前日までに利用の取消し又は変更を申し出て、町長が相当の理由があると認めたとき。
(特別設備等の制限)
第11条 利用者は、施設等の利用に当たって特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復義務)
第12条 利用者は、施設等の利用を終了したとき、又は第7条の規定により利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用を停止されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第13条 利用者は、利用中に生じた施設等を損傷し、又は滅失した場合において、前条の規定による原状回復ができないときは、町長の認定に基づき、損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
2 町長は、第7条の規定による利用許可の取消し又は停止によって利用者が被った損害について、賠償の責めを負わない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の内海町町民体育センターの設置及び管理に関する条例(平成15年内海町条例第8号)、池田町町民プール設置条例(昭和46年池田町条例第18号)、池田町体育館設置及び管理に関する条例(昭和57年池田町条例第2号)、池田町町民運動場設置及び管理に関する条例(昭和59年池田町条例第1号)又は池田町町民テニスコート設置及び管理に関する条例(昭和59年池田町条例第26号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第21号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | 備考 | ||
町内者 | 町外者 | ||||
小豆島町中山体育館 | 1時間当たり | 円 330 | 円 990 | 1 テニスコートは、1面の使用料とする。 2 テニスコートの夜間照明施設は、1面の使用料とする。 3 池田体育館及び内海体育館は、2区画に区分した場合の1区画の使用料は2分の1とする。 4 内海武道場は、2区画に区分した場合の1区画の使用料は2分の1とする。 | |
小豆島町池田体育館 | 〃 | 660 | 1,980 | ||
小豆島町福田体育館 | 〃 | 330 | 990 | ||
小豆島町内海体育館 | 〃 | 660 | 1,980 | ||
内海総合運動公園野球場 | 野球場 | 〃 | 440 | 1,320 | |
夜間照明施設 (全点灯) | 〃 | 3,300 | 6,600 | ||
夜間照明施設 (半点灯) | 〃 | 2,200 | 4,400 | ||
内海総合運動公園多目的広場 | 多目的広場 | 〃 | 220 | 660 | |
夜間照明施設 (西面4基点灯) | 〃 | 1,650 | 3,300 | ||
夜間照明施設 (東面1基点灯) | 〃 | 220 | 440 | ||
内海総合運動公園テニスコート | テニスコート (全天候型) | 〃 | 550 | 1,650 | |
夜間照明施設 | 〃 | 1,100 | 1,650 | ||
小豆島町内海武道場 | 〃 | 660 | 1,980 |