○小豆島町体育施設管理運営規則
平成18年3月21日
教育委員会規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、小豆島町体育施設条例(平成18年小豆島町条例第90号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、小豆島町体育施設(以下「体育施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び休業日)
第2条 体育施設の利用時間及び休業日は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、小豆島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、利用時間及び休業日を変更することができる。
2 体育施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が申請した内容を変更しようとするときは、速やかに届け出なければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(利用者の遵守事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人の責任において万全の体調を持って利用すること。
(2) 館内では飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 物品等の販売をする場合は、許可を受けること。
(4) 騒音を発し、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(6) 体育施設の管理運営上支障を来すような行為をしないこと。
(7) その他体育施設の管理に関する指示に従うこと。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、体育施設の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の内海町町民体育センターの管理に関する規則(平成15年内海町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 利用時間 | 休業日 |
小豆島町中山体育館 | 午前8時30分から午後9時30分まで | 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで |
小豆島町池田体育館 | ||
小豆島町福田体育館 | ||
小豆島町内海体育館 | ||
内海総合運動公園野球場 | 午前8時30分から午後9時30分まで | 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで |
内海総合運動公園多目的広場 | ||
内海総合運動公園テニスコート | ||
小豆島町内海武道場 | 午前8時30分から午後9時30分まで | 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで |