○小豆島町体育施設管理運営規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島町体育施設条例(平成18年小豆島町条例第90号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、小豆島町体育施設(以下「体育施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休業日)

第2条 体育施設の利用時間及び休業日は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、小豆島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、利用時間及び休業日を変更することができる。

(利用申込みの手続)

第3条 条例第4条第1項に規定する体育施設の利用許可の手続は、原則として利用しようとする日の7日前までに、体育施設利用申込書(別記様式)を提出しなければならない。ただし、申込みは、利用しようとする日の6月前からとする。

2 体育施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が申請した内容を変更しようとするときは、速やかに届け出なければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(利用許可書の交付)

第4条 教育委員会は、前条第1項の申込みを受けたときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、必要に応じて体育施設利用許可書(以下「許可書」という。)を交付する。ただし、使用料納付に係る領収書をもって許可書に代えることができる。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 個人の責任において万全の体調を持って利用すること。

(2) 館内では飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 物品等の販売をする場合は、許可を受けること。

(4) 騒音を発し、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(6) 体育施設の管理運営上支障を来すような行為をしないこと。

(7) その他体育施設の管理に関する指示に従うこと。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、体育施設の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の内海町町民体育センターの管理に関する規則(平成15年内海町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

利用時間

休業日

小豆島町中山体育館

午前8時30分から午後9時30分まで

1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

小豆島町池田体育館

小豆島町福田体育館

小豆島町内海体育館

内海総合運動公園野球場

午前8時30分から午後9時30分まで

毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

内海総合運動公園多目的広場

内海総合運動公園テニスコート

小豆島町内海武道場

午前8時30分から午後9時30分まで

1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

画像

小豆島町体育施設管理運営規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第26号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月21日 教育委員会規則第26号
平成24年12月21日 教育委員会規則第9号
平成26年3月24日 教育委員会規則第1号
平成28年12月19日 教育委員会規則第2号
令和4年3月25日 教育委員会規則第2号