○小豆島町内海B&G海洋センター条例
平成18年3月21日
条例第91号
(設置)
第1条 スポーツ・レクリエーションの振興のため、小豆島町内海B&G海洋センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 小豆島町内海B&G海洋センター
(2) 位置 小豆島町馬木甲48番地34
(管理運営)
第3条 センターは、その設置目的に従って管理され、運営されなければならない。
2 センターの管理及び運営に関する事務は、小豆島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管とする。
(運営委員会)
第4条 センターの円滑な管理及び運営を図るため、小豆島町内海B&G海洋センター運営委員会を置く。
(職員)
第5条 センターに必要な職員を置く。
(利用の許可)
第6条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要があると認めるときは、その利用について条件を付けることができる。
(利用の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用を許可しない。
(1) 公の秩序を害するおそれがあるとき。
(2) センターの施設、設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他教育委員会が不適当と認めたとき。
(1) この条例又はその他の規定に違反したとき。
(2) 前条各号の規定に該当する理由が発生したとき。
2 前項の規定による処分によって利用者に損害が生じることがあっても、町長は、その賠償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第9条 利用者は、利用が終了したときは、直ちにその利用施設、設備を原状に回復しなければならない。
(使用料)
第10条 センターの利用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。ただし、算定された合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第11条 町長は、特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(損害賠償)
第13条 利用者は、その責めに帰すべき理由により、施設、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の内海町B&G海洋センターの管理及び運営に関する条例(昭和56年内海町条例第19号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第21号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第10条関係)
小豆島町内海B&G海洋センター使用料
1 体育館等使用料
1時間当たりの基本料金 | 備考 |
円 660 | 1 2区画に区分した場合及びミーティングルームの使用料は、1/2とする。 2 単位時間に満たない端数は、当該単位時間とする。 3 町外居住者(B&G会員を除く。)の使用料は、基本料金の3倍とする。 |
2 舟艇使用料
器材名 | 時間 | 使用料 | 備考 |
カヌー | 1艇2時間 | 円 110 | 1 単位時間に満たない端数は、当該単位時間とする。 2 町外居住者(B&G会員を除く。)の使用料は、3倍とする。 |
セールボード | 〃 | 110 | |
OPヨット | 〃 | 110 | |
12Fヨット | 〃 | 330 | |
ローボート | 〃 | 330 | |
B&Gカッター | 〃 | 550 |
3 水泳プール使用料
利用区分 | 使用料(1人1回につき) | 備考 |
小学校・中学校児童生徒 | 円 110 | 1 町外居住者(B&G会員を除く。)の利用料は、3倍とする。 2 幼児の使用は、保護者同伴に限る。 |
高校・大学・一般 | 220 |
4 附属設備使用料
利用区分 | 使用料 | 備考 |
(1) コインロッカー使用料 | 1回 10円 |
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(2) 冷暖房使用料 | 1時間 330円 |
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