○小豆島町立小学校及び中学校の施設開放に関する規則
平成18年3月21日
教育委員会規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、小豆島町における社会体育の普及振興のために学校の施設を学校教育に支障のない範囲で、児童生徒及び一般町民の利用に供すること(以下「学校開放」という。)を目的とする。
(教育委員会の責任)
第2条 学校開放に関する事務は、小豆島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。
2 この規則の実施に関し学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。
(管理指導員)
第3条 開放学校に管理指導員を置くことができる。
2 管理指導員は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う利用者の危険防止及び施設の管理指導に当たるものとする。
(開放の範囲)
第4条 学校開放は、団体が行うスポーツ及びレクリエーションの利用に供するため、小学校及び中学校の体育館及び運動場を開放する。
(学校開放の日時)
第5条 学校施設の開放の日時は、別に定める。
2 前項の規定にかかわらず、開放学校において特別の事情がある場合は、教育委員会は、開放の日時を別に定めることができる。
(利用の許可)
第6条 学校開放を利用しようとする団体は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 原則として学校開放は、小豆島町内に在住、在勤又は在学する者が10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体の監督者として成人が含まれる場合に限り、許可するものとする。
3 教育委員会は、前項の許可をする場合において、開放学校の管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(利用の禁止)
第7条 教育委員会は、学校開放が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を認めないものとする。
(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用
(3) 専ら営利を目的とするための利用
(4) その他教育委員会が不適当と認めたとき。
(利用の中止)
第8条 教育委員会は、この規則及び小豆島町立小学校及び中学校の施設開放に関する規程(平成18年小豆島町教育委員会告示第3号)に従わない利用者に対して利用の中止を命ずることができる。
(使用料)
第9条 利用しようとする団体は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。この場合において、当該使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(使用料の減免)
第10条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その全部及び一部を還付することができる。
(1) 天災その他やむを得ない事由により、学校開放を利用することができなくなったとき。
(2) 学校開放の利用の前日までに利用の中止又は変更の申出があり、教育委員会において正当な理由があると認めたとき。
(利用者の弁償責任)
第12条 利用者は、開放学校の施設を故意又は重大な過失によって損傷し、又は亡失したときは、弁償の責任を負うものとする。
(その他)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の内海町立小学校及び中学校の施設開放に関する規則(昭和51年内海町教育委員会規則第6号)又は池田町立小学校及び中学校の施設開放に関する規則(昭和63年池田町教育委員会規則第7号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第3号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
1 学校開放施設使用料
区分 | 単位 | 使用料 | 備考 |
体育館 | 1時間あたり | 円 330 | バレーコート1面 |
運動場 | 〃 | 220 |
|
2 付属設備使用料
区分 | 単位 | 使用料 | 備考 |
小豆島中学校体育館冷暖房 | 1時間あたり | 円 2,500 |