○小豆島町文化財保護条例
平成18年3月21日
条例第92号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、小豆島町内に存する文化財のうち、重要なものについてこれを保存し、かつ活用を図り、もって町民の文化的向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「文化財」とは、法第2条第1項に該当するものをいう。
(財産権等の尊重及び他の公益との調整)
第3条 小豆島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
(文化財保護審議会)
第4条 文化財の保護及び活用、文化財に関する調査研究その他第1条の目的を達成するため、教育委員会に小豆島町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
第5条 審議会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、文化財に関し学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
4 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
第6条 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠の委員は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
第7条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、これらの事項に関して教育委員会に建議する。
第8条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その会議の議長となる。
2 会長は、過半数の委員から請求があるときは、審議会を招集しなければならない。
3 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(指定等)
第9条 教育委員会は、小豆島町内に存する文化財(国又は県指定のものは除く。以下同じ。)のうち、重要なものを審議会に諮り小豆島町指定文化財(以下「町指定文化財」という。)に指定することができる。ただし、無形文化財を町指定文化財として指定するに当たっては、その保持者(保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めがあるものをいう。)を含む。以下同じ。)を認定しなければならない。
2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする文化財の所有者(権原に基づく占有者を含む。以下同じ。)又は保持者の同意を得なければならない。ただし、所有者が判明しない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による指定をする場合は、その旨を告示するとともに、その文化財の所有者及び保持者に通知するものとする。
(解除)
第10条 教育委員会は、町指定文化財がその価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。
3 町指定文化財について国又は県の文化財としての指定があったときは、町指定文化財の指定は、解除されたものとする。
4 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに当該文化財の所有者又は保持者に通知しなければならない。
5 町指定文化財の指定を解除したときは、当該文化財の所有者又は保持者は、速やかに町指定文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。
(管理義務)
第11条 町指定の文化財所有者は、この条例及び教育委員会の指示に従い、町指定文化財を管理しなければならない。
2 所有者は、特別の事由があるときは、専ら自己に代わり町指定文化財の管理の責めに任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。
3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。
(届出)
第12条 町指定文化財の所有者又は管理責任者は、次に掲げる場合においては、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 所有者が変更したとき。
(2) 所有者、管理責任者の氏名若しくは名称又は住所の変更があったとき。
(3) 町指定文化財の全部又は一部が滅失、き損、亡失若しくは盗難にかかったとき。
(4) 町指定文化財の所在の場所を変更したとき。
(出品及び公開)
第13条 教育委員会は、町指定文化財(無形文化財は除く。)の所有者に対して、教育委員会の行う公開の用に供するため出品又は公開をすることを勧告することができる。
2 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者に対してその公開を勧告することができる。
3 前2項の規定による出品又は公開のために要する経費は、その全部又は一部を予算の範囲内で町の負担とすることができる。
(現状変更の制限)
第14条 町指定の文化財の現状を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、その維持の措置をする場合は、この限りでない。
(修理及び管理費)
第15条 町指定文化財の修理又は管理につき、多額の経費を要し所有者がその負担にたえない場合その他特別の事情がある場合は、町は、その経費の一部に充てるため予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(調査)
第16条 教育委員会は、必要があると認めるときは、町指定文化財の所有者又は管理責任者に対し町指定文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。