○小豆島町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成18年3月21日

規則第40号

(助成の範囲)

第2条 条例第2条の規定による助成の範囲は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉法人が行う事業に要する費用についての補助

(2) 社会福祉法人が独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号)の規定により融資を受けた資金についての利子補給。ただし、老人福祉施設整備事業を除く。

(3) 社会福祉法人が行う事業に要する経費についての貸付け

(補助対象事業等)

第3条 前条第1号に規定する補助の対象事業、対象者及び額は、別表第1のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(事前協議)

第5条 前条の規定に基づく申請をしようとする者は、事前に町長と協議しなければならない。

(交付決定等)

第6条 町長は、第4条の補助金交付申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。

2 町長は、前項の場合において必要があると認めたときは、条件を付すことができる。

3 町長は、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(計画変更の承認等)

第7条 前条第3項の規定による通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、計画変更承認申請書(様式第3号)により町長の承認を受けなければならない。

(1) 事業の内容を著しく変更しようとするとき。

(2) 事業に要する経費の配分を著しく変更しようとするとき。

(3) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(4) 事業が期間内に完了する見込みがなくなったとき。

2 町長は、前項の規定により承認をしようとする場合において必要と認めるときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

(概算払)

第8条 町長は、補助金の交付決定をした事業(以下「補助事業」という。)の円滑な遂行を図るため必要があると認めたときは、補助金の概算払をすることができる。

(実績報告等)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その完了の日から起算して20日以内に、事業実績報告書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 収支精算書

(2) その他町長が必要と認める書類

2 補助事業者は、補助事業に係る関係書類を事業完了後5年間保存しなければならない。

(額の確定)

第10条 町長は、前条第1項の事業実績報告書を受理したときは、審査及び調査をして補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 補助金を目的以外の事業に使用し、又は使用するおそれがあるとき。

(3) 不正な手段により補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたとき。

(4) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。

(5) 申請を取り下げ、又は事業の中止若しくは廃止をしたとき。

(6) 事業の施行方法が不適当と認められるとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すときは、その理由を示さなければならない。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命じることができる。

(延滞金)

第13条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、その延滞した金額につき年10.95パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を納付しなければならない。

(実施調査等)

第14条 町長は、必要があると認めたときは、補助事業者から報告を求め、又は関係職員をして調査若しくは検査をさせることができる。

(利子補給対象事業等)

第15条 第2条第2号に規定する利子補給の対象事業、対象者、対象資金及び額は、別表第2のとおりとする。

(利子補給金の交付申請)

第16条 利子補給金の交付を受けようとする者は、利子補給金交付申請書(様式第5号)に独立行政法人福祉医療機構からの借入資金証明書その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(貸付対象事業等)

第17条 第2条第3号に規定する貸付対象事業、貸付対象者、貸付額及び貸付利率・償還期限は、別表第3のとおりとする。

(貸付金の交付申請)

第18条 貸付金の交付を受けようとする者は、貸付金交付申請書(様式第6号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(貸借契約の締結)

第19条 貸付けの決定を受けた者は、貸借契約を町長と締結しなければならない。

(準用規定)

第20条 第6条から第14条まで及び様式第2号の規定は、貸付金及び利子補給金について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第6条第7条第8条第11条第12条及び様式第2号

補助金の交付

貸付金の貸付け

利子補給金の交付

補助金交付決定通知書

貸付金貸付決定通知書

利子補給金交付決定通知書

補助対象事業名

貸付対象事業名

利子補給対象事業名

補助金の交付決定額

貸付金の貸付決定額

利子補給金の交付決定額

補助内容

貸付内容

利子補給内容

交付の条件

貸付けの条件

第7条第9条第10条第13条及び第14条

補助事業者

貸付事業者

利子補給事業者

(その他)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の内海町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(平成5年内海町規則第9号)又は池田町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(平成5年池田町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助対象事業

補助対象者

補助額

社会福祉事業

社会福祉法人小豆島町社会福祉協議会

町長が認めた額

別表第2(第15条関係)

利子補給対象事業

利子補給対象者

利子補給対象資金

利子補給額

児童福祉施設整備事業

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条の児童福祉施設を設置する社会福祉法人

独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受け施設の整備(用地の取得費に係る部分は除く。)を行う資金

償還利子のうち、年2.5%相当利子から香川県社会福祉基金の利子補給額を除いた額。ただし、償還利率が年2.5%に満たない場合は、当該利子から香川県社会福祉基金の利子補給額を除いた額とする。

別表第3(第17条関係)

貸付対象事業

貸付対象者

貸付額

貸付利率・償還期限

介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく設備基準を満たすための整備事業

老人福祉法第15条第4項の老人福祉施設を設置する社会福祉法人

町長が認めた額

町長が別に定める。

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小豆島町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成18年3月21日 規則第40号

(平成19年3月30日施行)