○小豆島町内海福祉会館条例
平成18年3月21日
条例第94号
(設置)
第1条 地域住民の福祉に関する各種相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、地域福祉の増進に資するため、小豆島町内海福祉会館(以下「福祉会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 小豆島町内海福祉会館
(2) 位置 小豆島町安田甲36番地の3
(職員)
第3条 福祉会館に必要な職員を置くことができる。
(施設等の利用)
第4条 福祉会館の施設又は附属設備等(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ、町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定により利用を承認するときは、必要に応じて条件又は制限を付けることができる。
3 町長は、利用の承認後であっても、必要に応じて利用条件を変更し、若しくは利用の停止を命じ、又は承認を取り消すことができる。
(利用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、福祉会館の利用を承認しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 暴力排除の趣旨に反するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が福祉会館の利用を適当でないと認めたとき。
(使用料)
第6条 福祉会館の利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 町長が特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(損害賠償)
第9条 施設等を利用する者は、自己の責めに帰すべき事由によって福祉会館の施設、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の内海町立福祉会館の設置及び管理に関する条例(昭和54年内海町条例第18号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第21号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
小豆島町内海福祉会館使用料
区分 利用時間帯 | 利用時間帯当たり | 備考 | ||
大集会所 | 会議室 | |||
一般会合 | 映画・演劇 | |||
9:00~12:00 | 2,420円 | 4,950円 | 440円 | 冷暖房料は、実費とする。 |
12:00~17:00 | 2,420円 | 4,950円 | 440円 | |
17:00~22:00 | 5,720円 | 8,250円 | 1,100円 | |
9:00~17:00 | 4,070円 | 6,600円 | 770円 | |
12:00~22:00 | 8,140円 | 13,200円 | 1,540円 | |
9:00~22:00 | 9,900円 | 14,850円 | 1,980円 |
※各利用時間帯の利用時間数に満たない場合は、各利用時間帯の使用料とする。