○小豆島町内海福祉会館条例

平成18年3月21日

条例第94号

(設置)

第1条 地域住民の福祉に関する各種相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、地域福祉の増進に資するため、小豆島町内海福祉会館(以下「福祉会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 小豆島町内海福祉会館

(2) 位置 小豆島町安田甲36番地の3

(職員)

第3条 福祉会館に必要な職員を置くことができる。

(施設等の利用)

第4条 福祉会館の施設又は附属設備等(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により利用を承認するときは、必要に応じて条件又は制限を付けることができる。

3 町長は、利用の承認後であっても、必要に応じて利用条件を変更し、若しくは利用の停止を命じ、又は承認を取り消すことができる。

(利用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、福祉会館の利用を承認しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 暴力排除の趣旨に反するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が福祉会館の利用を適当でないと認めたとき。

(使用料)

第6条 福祉会館の利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 町長が特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(損害賠償)

第9条 施設等を利用する者は、自己の責めに帰すべき事由によって福祉会館の施設、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の内海町立福祉会館の設置及び管理に関する条例(昭和54年内海町条例第18号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第6条から第8条までの規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間における使用料の種類及び額その他使用料に係る事項については、なお合併前の条例の例による。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第21号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

小豆島町内海福祉会館使用料

区分

利用時間帯

利用時間帯当たり

備考

大集会所

会議室

一般会合

映画・演劇

9:00~12:00

2,420円

4,950円

440円

冷暖房料は、実費とする。

12:00~17:00

2,420円

4,950円

440円

17:00~22:00

5,720円

8,250円

1,100円

9:00~17:00

4,070円

6,600円

770円

12:00~22:00

8,140円

13,200円

1,540円

9:00~22:00

9,900円

14,850円

1,980円

※各利用時間帯の利用時間数に満たない場合は、各利用時間帯の使用料とする。

小豆島町内海福祉会館条例

平成18年3月21日 条例第94号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月21日 条例第94号
平成26年3月24日 条例第2号
令和元年9月24日 条例第21号