○小豆島町共同作業場条例
平成18年3月21日
条例第95号
(設置)
第1条 地区住民の生活の安定向上を図るため、小豆島町共同作業場(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 小豆島町共同作業場
(2) 位置 小豆島町草壁本町257番地15
(利用の許可)
第3条 施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用を許可しない。
(1) 施設の設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があるとき又は町長が適当でないと認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第5条 町長は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(2) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。
(使用料)
第6条 施設の使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第7条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。