○小豆島町共同作業場条例

平成18年3月21日

条例第95号

(設置)

第1条 地区住民の生活の安定向上を図るため、小豆島町共同作業場(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 小豆島町共同作業場

(2) 位置 小豆島町草壁本町257番地15

(利用の許可)

第3条 施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用を許可しない。

(1) 施設の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があるとき又は町長が適当でないと認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第5条 町長は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。

(使用料)

第6条 施設の使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第7条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の内海町共同作業場設置条例(昭和35年内海町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

小豆島町共同作業場条例

平成18年3月21日 条例第95号

(平成18年3月21日施行)