○小豆島町保育所条例

平成18年3月21日

条例第97号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定に基づく保育を実施するため、保育所の設置、保育の利用及び保育費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(職員)

第3条 保育所に所長、主任保育士、保育士、調理員その他必要な職員を置く。

(保育料の納付)

第4条 保育所を利用する児童の保護者は、保育料を町に納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、国が定める利用者負担額(子ども・子育て支援法第27条第3項第2号に掲げる政令で定める額)又は公定価格(同項第1号に掲げる額)のいずれか少ない額を上限として、町長が別に定める。

3 児童が受けた保育支給認定以上に保育所を利用した場合、前項の保育料の額以外に、別に規則で定める額の保育料を納付しなければならない。

(保育料の減免)

第5条 町長は、児童の保護者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、前条の保育料を減額し、又は免除することができる。

(1) 当該保護者に定められた保育料の負担能力がないと認めるとき。

(2) 当該保護者が現に扶養する3人以上の子を有し、その子の出生順位が第3位以降である児童が入所したとき。

(3) その他町長が特に必要があると認めるとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の内海町保育所条例(昭和62年内海町条例第6号)又は池田町保育所設置条例(昭和49年池田町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第5条及び第6条の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間における保育料の種類及び額その他保育料に係る事項については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第16号)

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

小豆島町立池田保育所

小豆島町蒲生甲1805番地1

小豆島町立内海保育所

小豆島町苗羽甲1869番地1

小豆島町立内海保育所橘分園

小豆島町橘甲447番地2

小豆島町立内海保育所福田分園

小豆島町福田甲513番地4

小豆島町保育所条例

平成18年3月21日 条例第97号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月21日 条例第97号
平成24年3月26日 条例第6号
平成27年3月27日 条例第16号