○小豆島町保育所条例
平成18年3月21日
条例第97号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定に基づく保育を実施するため、保育所の設置、保育の利用及び保育費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(職員)
第3条 保育所に所長、主任保育士、保育士、調理員その他必要な職員を置く。
(保育料の納付)
第4条 保育所を利用する児童の保護者は、保育料を町に納付しなければならない。
3 児童が受けた保育支給認定以上に保育所を利用した場合、前項の保育料の額以外に、別に規則で定める額の保育料を納付しなければならない。
(1) 当該保護者に定められた保育料の負担能力がないと認めるとき。
(2) 当該保護者が現に扶養する3人以上の子を有し、その子の出生順位が第3位以降である児童が入所したとき。
(3) その他町長が特に必要があると認めるとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成24年条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第16号)
この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
小豆島町立池田保育所 | 小豆島町蒲生甲1805番地1 |
小豆島町立内海保育所 | 小豆島町苗羽甲1869番地1 |
小豆島町立内海保育所橘分園 | 小豆島町橘甲447番地2 |
小豆島町立内海保育所福田分園 | 小豆島町福田甲513番地4 |