○小豆島町池田学童保育センター条例
平成18年3月21日
条例第98号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童の健全な育成を図るため、小豆島町池田学童保育センター(以下「学童保育センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学童保育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 小豆島町池田学童保育センター
(2) 位置 小豆島町池田1306番地
(事業)
第3条 学童保育センターは、第1条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 放課後児童クラブの育成に関すること。
(2) 学校、地域との連携に関すること。
(3) その他目的を達成するために必要とすること。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成27年条例第16号)
この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。