○小豆島町放課後児童クラブ条例

平成18年3月21日

条例第99号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定により放課後児童に対し、授業の終了後に適切な遊び及び生活の場を与え、その健全な育成を図るため、小豆島町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小豆島町池田放課後児童クラブ

小豆島町池田1306番地

小豆島町内海放課後児童クラブ

小豆島町草壁本町396番地

小豆島町内海放課後児童クラブ(第2)

小豆島町草壁本町395番地1

(定義)

第3条 この条例において「放課後児童」とは、保護者が労働等により昼間家庭にいない小豆島町立小学校に就学している児童及び町長が特に認める児童をいう。

(休日)

第4条 児童クラブの休日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休日とすることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 8月13日から同月15日までの日

(4) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日

(保育時間)

第5条 児童クラブの保育時間は、学校の放課後から午後6時までとする。

2 学校の休業日に当たる場合の保育時間は、午前8時30分から午後6時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長は、学校の行事その他特別の事情があると認めるときは、保育時間を変更することができる。

(児童指導員)

第6条 児童クラブに、児童指導員を置く。

2 児童指導員は、保育士若しくは教員の資格のある者又は児童の養育に知識経験を有する者をこれに充てる。

(保護者負担金)

第7条 児童クラブに入所する児童の保護者は、保護者負担金として児童1人につき月額5,000円を納めなければならない。

(事業の委託)

第8条 町長は、適切な事業の運営が確保できると認められる社会福祉法人に委託することができる。

2 第1項の規定により事業を委託した場合は、第3条から前条までの規定を準用する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(平成22年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第16号)

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成28年条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

小豆島町放課後児童クラブ条例

平成18年3月21日 条例第99号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月21日 条例第99号
平成22年6月28日 条例第18号
平成27年3月27日 条例第16号
平成28年3月28日 条例第14号