○小豆島町児童館条例
平成18年3月21日
条例第100号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による児童厚生施設として児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、情操を豊かにすることを目的として、小豆島町児童館(以下「児童館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小豆島町池田児童館 | 小豆島町池田1123番地1 |
小豆島町吉田児童館 | 小豆島町吉田甲182番地 |
(事業)
第3条 児童館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 児童の集団的な指導育成に関すること。
(2) 児童の個別的な指導育成に関すること。
(3) 地域組織活動の助長に関すること。
(4) その他児童の健全育成に関すること。
(職員)
第4条 児童館に、館長その他必要な職員を置く。
(利用)
第5条 児童館を利用する者は、児童館の趣旨を尊重し、公共の福祉に反しないよう利用しなければならない。
(損害賠償)
第6条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。