○小豆島町児童館条例

平成18年3月21日

条例第100号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による児童厚生施設として児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、情操を豊かにすることを目的として、小豆島町児童館(以下「児童館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小豆島町池田児童館

小豆島町池田1123番地1

小豆島町吉田児童館

小豆島町吉田甲182番地

(事業)

第3条 児童館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 児童の集団的な指導育成に関すること。

(2) 児童の個別的な指導育成に関すること。

(3) 地域組織活動の助長に関すること。

(4) その他児童の健全育成に関すること。

(職員)

第4条 児童館に、館長その他必要な職員を置く。

(利用)

第5条 児童館を利用する者は、児童館の趣旨を尊重し、公共の福祉に反しないよう利用しなければならない。

(損害賠償)

第6条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の内海町立吉田児童館設置条例(昭和55年内海町条例第4号)又は池田町児童館の設置及び管理に関する条例(昭和61年池田町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

小豆島町児童館条例

平成18年3月21日 条例第100号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月21日 条例第100号
令和5年9月6日 条例第17号