○小豆島町児童館管理運営規則

平成18年3月21日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島町児童館条例(平成18年小豆島町条例第100号)第7条の規定に基づき、小豆島町児童館(以下「児童館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 児童館の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、館長が事業実施上必要と認めたときは、延長することができる。

(休館日)

第3条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、特別の理由がある場合には、休館日を変更することができる。

(1) 日曜日及び月曜日

(2) 国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(協議会)

第4条 児童館の運営に関し協議するため、小豆島町児童館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は次に掲げる者につき、館長が委嘱した委員をもって構成し、その数は15人以内とする。

(1) 児童館所在地区の代表

(2) 町立の中学校及び小学校の校長

(3) 知識経験を有する者

3 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 その他運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。

(原状回復義務)

第6条 利用者は、児童館の利用を終了し、又は中止したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(令和2年規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

小豆島町児童館管理運営規則

平成18年3月21日 規則第47号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月21日 規則第47号
令和2年3月30日 規則第16号