○小豆島町子ども医療費助成に関する条例
平成18年3月21日
条例第101号
(目的)
第1条 この条例は、「子ども」の医療費の一部をその保護者に助成することにより、子どもの病気の早期発見と治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者をいう。
3 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
4 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費及び家族訪問看護療養費の支給をいう。
5 この条例において「一部負担金等」とは、医療保険各法の規定により、保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。
6 この条例において「保険医療機関等」とは、医療保険各法に基づく病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業者及び保険者が特に認めたものをいう。
(助成対象者)
第3条 この条例に定める医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者又はその被扶養者であり、かつ、小豆島町の区域内に住所を有する子ども(以下「対象となる子ども」という。)の保護者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 子どものうち、小豆島町重度心身障害者等医療費支給に関する条例(平成18年小豆島町条例第105号)第3条に規定する対象者
(3) 子どものうち、小豆島町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例(平成18年小豆島町条例第102号)第3条に規定する対象者
(助成)
第4条 町長は、前条に定める助成対象者に対し、対象となる子どもに係る一部負担金等の額から付加給付等を控除した額を助成するものとする。
(助成の方法)
第5条 町長は、前条に定める助成すべき額を、当該助成対象者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。ただし、助成対象者が保険医療機関等に助成すべき額を支払った場合は、助成対象者の申請に基づいて助成するものとする。
2 町長は、前項の規定による保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託するものとする。
3 第1項ただし書の申請は、対象となる子どもが保険給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して、5年以内に行わなければならない。
(助成金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正の行為により第4条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の内海町乳幼児医療費助成に関する条例(昭和48年内海町条例第12号)又は池田町乳幼児医療費の助成に関する条例(昭和48年池田町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第171号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年11月1日前に受けた保険給付に係る乳幼児医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成18年10月1日前に受けた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年8月1日前に受けた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成23年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成23年4月1日前に受けた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(小豆島町乳幼児医療費助成に関する条例に係る経過措置)
2 平成25年4月1日前に受けた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年8月1日前に受けた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年4月1日前に受けた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年8月1日前に受けた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に受けた保険給付に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年8月1日から施行する。
(小豆島町こども医療費助成に関する条例に係る経過措置)
2 この条例による改正後の小豆島町子ども医療費助成に関する条例の規定は、令和4年8月1日以降に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(小豆島町こども医療費助成に関する条例に係る経過措置)
2 この条例による改正後の小豆島町子ども医療費助成に関する条例の規定は、令和5年4月1日以降に受けた医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。