○老人福祉法施行細則

平成18年3月21日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行について、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 措置台帳(様式第1号)

(2) ケース番号登載簿(様式第2号)

(3) 面接(通告)記録票(様式第3号)

(4) 養護受託申出書受理簿(様式第4号)

(5) 養護受託者登録簿(様式第5号)

(6) 養護受託者台帳(様式第6号)

(老人ホームへの入所等措置決定通知書等)

第3条 町長は、法第11条の措置を開始したときは、措置決定通知書(様式第7号)により、措置の変更をしたとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、措置変更通知書(様式第8号)により、措置の廃止又は停止をしたときは、措置廃止(停止)通知書(様式第9号)により、それぞれ被措置者に通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第4条 施行規則第1条の6の規定による申出は、老人養護受託申出書(様式第10号)によらなければならない。

2 町長は、前項の老人養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査し、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(様式第11号)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、養護受託申出却下通知書(様式第12号)により、当該申出者に通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第5条 町長は、法第11条第1項の規定により養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、入所依頼書(様式第13号)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは、養護委託書(様式第14号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長若しくは養護受託者は、入所(委託)受諾(不承諾)(様式第15号)により、入所又は養護の受諾若しくは不承諾を町長に回答しなければならない。

3 町長は、老人ホームに入所させ、又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、入所(委託)解除通知書(様式第16号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更をしたときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第6条 町長は、法第11条第2項の規定により、老人ホームの長又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第17号)により、当該施設の長若しくは養護受託者に依頼しなければならない。

2 前項の規定により葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)(様式第18号)により、葬祭の受諾又は不承諾を町長に回答しなければならない。

(要措置者の通告)

第7条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長に通報しなければならない。

(措置費の請求書等)

第8条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、措置費請求書(様式第19号)により、町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(費用の徴収)

第9条 町長は、法第28条第1項の規定により、法第11条の規定による措置を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

2 町長は、納入義務者の負担能力を調査し、法第11条の規定による措置(法第11条第1項第2号の措置及び当該措置を受けた者に係る同条第2項の措置を除く。)を受けた者については、別表第1に定める費用徴収基準の規定により、その扶養義務者については別表第2に定める基準により、徴収額を決定するものとする。

3 町長は、災害その他の理由により、納入義務者に経済上の著しい変動があったときは、徴収額を変更することができる。

4 前3項に定めるもののほか、法第28条第1項の規定による費用の徴収について必要な事項は、別に定める。

(被措置者状況変更届)

第10条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第20号)によらなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の内海町老人福祉法施行細則(平成5年内海町規則第10号)又は老人福祉法施行細則(平成5年池田町細則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第9条関係)

/養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者/費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~270,000円

0円

2

270,001円~280,000円

1,000円

3

280,001円~300,000円

1,800円

4

300,001円~320,000円

3,400円

5

320,001円~340,000円

4,700円

6

340,001円~360,000円

5,800円

7

360,001円~380,000円

7,500円

8

380,001円~400,000円

9,100円

9

400,001円~420,000円

10,800円

10

420,001円~440,000円

12,500円

11

440,001円~460,000円

14,100円

12

460,001円~480,000円

15,800円

13

480,001円~500,000円

17,500円

14

500,001円~520,000円

19,100円

15

520,001円~540,000円

20,800円

16

540,001円~560,000円

22,500円

17

560,001円~580,000円

24,100円

18

580,001円~600,000円

25,800円

19

600,001円~640,000円

27,500円

20

640,001円~680,000円

30,800円

21

680,001円~720,000円

34,100円

22

720,001円~760,000円

37,500円

23

760,001円~800,000円

39,800円

24

800,001円~840,000円

41,800円

25

840,001円~880,000円

43,800円

26

880,001円~920,000円

45,800円

27

920,001円~960,000円

47,800円

28

960,001円~1,000,000円

49,800円

29

1,000,001円~1,040,000円

51,800円

30

1,040,001円~1,080,000円

54,400円

31

1,080,001円~1,120,000円

57,100円

32

1,120,001円~1,160,000円

59,800円

33

1,160,001円~1,200,000円

62,400円

34

1,200,001円~1,260,000円

65,100円

35

1,260,001円~1,320,000円

69,100円

36

1,320,001円~1,380,000円

73,100円

37

1,380,001円~1,440,000円

77,100円

38

1,440,001円~1,500,000円

81,100円

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷2月+81,100円(100円未満切捨て)

備考:上表にかかわらず、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。また、(注5)の上限額を適用した者についてはこの対象としない。

(注3) 費用徴収基準月額が、その月における被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注4) 月の途中で措置の開始又は廃止があった場合におけるその月の徴収月額は、次の算式により算出した額(円未満切捨て)とする。

費用徴収基準額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

(注5) 老人ホームに係る被措置者が介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の認定を受け、特別養護老人ホームに入所の申込みを行った場合においては、この表の規定にかかわらず、当該費用徴収金額の上限は49,460円とし、その適用期間はこの上限額の適用を行った月から1年間とする。

別表第2(第9条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0円

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500円

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600円

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000円

D2

30,001円~80,000円

13,500円

D3

80,001円~140,000円

18,700円

D4

140,001円~280,000円

29,000円

D5

280,001円~500,000円

41,200円

D6

500,001円~800,000円

54,200円

D7

800,001円~1,160,000円

68,700円

D8

1,160,001円~1,650,000円

85,000円

D9

1,650,001円~2,260,000円

102,900円

D10

2,260,001円~3,000,000円

122,500円

D11

3,000,001円~3,960,000円

143,800円

D12

3,960,001円~5,030,000円

166,600円

D13

5,030,001円~6,270,000円

191,200円

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) この表のD1~D14階層における「所得割の額」とは所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものとする。

(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の全部又は一部を免除することができる。

(注6) 月の途中で措置の開始又は廃止があった場合におけるその月の徴収月額は、次の算式により算出した額(円未満切捨て)とする。

費用徴収基準額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

様式 略

老人福祉法施行細則

平成18年3月21日 規則第50号

(平成18年3月21日施行)