○小豆島町福祉電話設置規則

平成18年3月21日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)の基本理念に基づき、福祉電話を設置することについて必要な事項を定めるものとする。

(設置の対象)

第2条 小豆島町福祉電話(以下「福祉電話」という。)の設置を受けることができる者は、町内に住所を有する65歳以上のひとり暮らし又は高齢者世帯若しくは高齢者と心身障害者のみの世帯で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 病弱で、かつ、電話を設置する資力のない者

(2) 近隣に近親者又は介護者のない者

(3) その他町長が特に必要と認める者

(設置の申請)

第3条 福祉電話の設置を希望する者は、福祉電話設置申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(設置の決定等)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、設置対象者の生活の実態を調査の上、その要否を決定し、福祉電話設置決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による設置の決定を受けた者(以下「使用者」という。)は、直ちに保証人1人が連署した誓約書(様式第3号)を提出しなければならない。

3 前項の保証人は、親族とする。ただし、親族が町内に居住しない場合は、町内に居住する者2人をもってこれに代えるものとする。

(費用負担)

第5条 福祉電話に伴う工事費、基本料及び1月300円に消費税相当額を加算した額以内のダイヤル通話料については、町において負担するものとする。

2 使用者は、福祉電話に要した費用のうち、ダイヤル通話料が前項に定める金額を超えたときは、町へ超過通話料を納入しなければならない。

(遵守事項)

第6条 福祉電話の使用及び管理については、次に従うものとする。

(1) 福祉電話の使用については、注意を払い、正常な状態において維持管理しなければならない。

(2) 使用者は、自己の責任において破損し、又は紛失したときは、これを原状に回復し、その損害を賠償しなければならない。

(3) 使用者は、福祉電話の使用権利を他の者に譲渡してはならない。

(返還)

第7条 町長は、次の事由によって福祉電話の返還を命ずることができる。

(1) 使用者が電話を設置したとき。

(2) 第2条に規定する者でなくなったとき。

(3) 適正な使用でないと認めたとき。

(4) その他町長が福祉電話の使用の必要がないと認めたとき。

2 保証人は、使用者が前項の規定に該当したにもかかわらず、福祉電話を返還しない場合は、その責めを負うものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の内海町老人福祉電話条例(昭和49年内海町条例第8号)、老人福祉電話設置条例施行規則(昭和49年内海町規則第2号)又は池田町老人福祉電話の設置使用に関する規則(昭和50年池田町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年規則第16号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

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小豆島町福祉電話設置規則

平成18年3月21日 規則第51号

(令和3年6月1日施行)