○小豆島町重度心身障害者等医療費支給に関する条例
平成18年3月21日
条例第105号
(目的)
第1条 この条例は、重度心身障害者等について医療費の一部を支給することにより、その健康の保持及び増進並びにその生活の安定に寄与し、もって重度心身障害者等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に障害の程度が1級、2級、3級又は4級として記載されている者
(2) 香川県療育手帳制度要綱による療育手帳の交付を受けた者
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者
2 この条例において「保険医療機関等」とは、規則で定める医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)に基づく病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業者及び保険者が特に認めたものをいう。
(対象者)
第3条 この条例により医療費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、重度心身障害者等であって、医療保険各法の規定により医療に関する給付を受けることができるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 小豆島町子ども医療費助成に関する条例(平成18年小豆島町条例第101号)第3条に規定する対象となる子どものうち満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
(3) 前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費の支給については、前々年の所得とする。以下同じ。)が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第20条の規定による政令で定める額を超える者
(4) 配偶者の前年の所得又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)で主として重度心身障害者等の生計を維持するものの前年の所得が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第21条の規定による政令で定める額以上である者
(受給資格者証の交付等)
第4条 医療費の支給を受けようとする対象者は、規則で定めるところにより、町長に申請し、受給資格者証の交付を受けなければならない。
(医療費の支給)
第5条 町長は、受給資格者(対象者であって前条第1項に規定する受給資格者証の交付を受けたものをいう。以下同じ。)に対し、その受給資格者の病気又は負傷について、医療保険各法又はその他の法令等の規定により医療に関する給付を受けた場合における当該医療に要した費用の額のうち、これらの法令等の規定によって受給資格者又は受給資格者に係る世帯主若しくは被保険者若しくは組合員が負担した額(医療保険各法の規定に基づき保険者等の規約、定款、運営規則等により医療保険各法に規定する保険給付に併せて当該保険給付に準ずる給付を受けることができる場合における当該給付を受けることができる額を除く。)を重度心身障害者等医療費として支給する。
2 前項の医療に要した費用の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定による厚生労働大臣の定めの例によって算定した額(医療保険各法又はその他の法令等の規定に基づきこれと異なる基準によることとされている場合にあっては、その基準によって算定した額)及び医療保険各法に規定する指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣の定める基準により算定した費用の額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることはできない。
(支給の方法)
第6条 町長は、前条に定める支給すべき額を、当該受給資格者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。ただし、受給資格者が保険医療機関等に支給すべき額を支払った場合は、当該受給資格者の申請に基づいて支給するものとする。
2 町長は、前項の規定による保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託するものとする。
3 第1項ただし書の申請は、医療を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して5年以内にしなければならない。
(損害賠償の返還)
第8条 町長は、受給資格者又はその配偶者若しくはその扶養義務者が当該受給資格者に係る病気又は負傷に関して損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、重度心身障害者等医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した重度心身障害者等医療費の額に相当する金額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(不正利得の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により重度心身障害者等医療費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の内海町重度心身障害者等医療費支給に関する条例(昭和49年内海町条例第23号)又は池田町重度心身障害者等医療費支給に関する条例(昭和49年池田町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年8月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定、第5条の改正規定(第1項中「、老人保健法」を削り、「保険者」を「保険者等」に改め、「(医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う政府、健康保険組合、市町、国民健康保険組合及び共済組合をいう。)」を削る部分並びに第2項中「、老人保健法」を削り、「及び老人保健法」及び「又は指定老人訪問看護」を削る部分に限る。)は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年8月1日前に受けた医療に係る重度心身障害者等医療費の支給については、なお従前の例による。
3 第2条第1号及び同条第2号の改正規定により削除された、身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に障害の程度が4級として記載されている者及び香川県療育手帳制度要綱により交付を受けた療育手帳に障害がBとして記載されている者であって、かつ、平成20年7月31日までに第4条の規定より受給資格者証の交付を受けた者については、平成23年7月診療分までは、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、平成24年8月1日以後に受けた医療の給付分から適用し、平成24年8月1日前に受けた医療の給付分については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年4月1日前に受けた医療の給付分については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年8月1日前に受けた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年4月1日前に受けた保険給付に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年8月1日前に受けた保険給付に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に受けた保険給付に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年8月1日から施行する。
(小豆島町重度心身障害者等医療費支給に関する条例に係る経過措置)
4 この条例による改正後の小豆島町重度心身障害者等医療費支給に関する条例の規定は、令和4年8月1日以降に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(小豆島町重度心身障害者等医療費支給に関する条例に係る経過措置)
4 この条例による改正後の小豆島町重度心身障害者等医療費支給に関する条例の規定は、令和5年4月1日以降に受けた医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。