○小豆島町児童障害福祉年金条例

平成18年3月21日

条例第107号

(目的)

第1条 この条例は、小豆島町に住所を有する心身に障害のある児童について小豆島町児童障害福祉年金(以下「年金」という。)を支給することにより、その児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「障害児童」とは、満20歳未満であって、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定める等級表の3級以上に該当する者であって、身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 香川県療育手帳制度に基づき交付を受けた療育手帳の障害の程度が、((A))、A又は((B))と記載されている者

2 この条例において「保護者」とは、障害児童の親権を行う者、後見人その他の者で児童を現に監督保護する者をいう。

(受給権者)

第3条 小豆島町に引き続き1年以上住所を有し、かつ、公的年金を支給されていない障害児童の保護者(以下「受給権者」という。)は、この条例の定めるところにより、年金の支給を申請することができる。

(受給権の消滅)

第4条 受給権者又は障害児童が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、年金を受ける権利は消滅する。

(1) 受給権者が小豆島町に住所を有しなくなったとき。

(2) 障害児童が死亡したとき。

(3) 障害児童が第2条第1項各号の規定に該当しなくなったとき。

(4) 受給権者が保護者でなくなったとき。

(5) 受給権者が年金の支給を辞退したとき。

(支給の停止)

第5条 町長は、受給権者又は障害児童が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、年金の全部又は一部の支給を停止することができる。

(1) 障害児童が懲役又は禁の刑に処せられたとき。ただし、刑の執行猶予の言渡しを受けたときは、この限りでない。

(2) 受給権者が児童の監護又は養育を著しく怠っているとき。

(3) 受給権者が正当な理由がなく第12条の規定による提出に従わず、又は当該職員の質問に応じなかったとき。

(支給の始期及び終期)

第6条 年金の支給は、受給権者が請求をした日の属する月に始まり、年金を支給すべき理由が消滅するに至った日の属する月で終わる。

(年金の額及び支給方法)

第7条 年金の額は、障害児童1人につき年額6万6,000円とする。

2 年金の給付は、毎年3月及び9月の2期に、それぞれの月までの分を支払う。

3 前条に該当した場合は、月割計算して支給する。

(申請及び決定)

第8条 年金の支給を受けようとする者は、町長に対してその旨を申請しなければならない。

2 年金の支給については、前項の規定に基づき、町長が決定する。

(届出)

第9条 受給権者は、受給権者又は障害児童が第4条又は第5条のいずれかに該当するにいたったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(年金の返還)

第10条 偽りその他不正の手段により年金の給付を受けた者があるときは、町長は、既に支給した年金の全部又は一部をその者から返還を命ずることができる。

(譲渡の禁止)

第11条 年金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

(調査)

第12条 町長は、第8条第2項の規定による受給資格の決定又は支給に関し当該申請者その他関係者に対し、必要な報告若しくは書類等の提出を求め、又は当該職員にこれらの事項について調査させることができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の内海町児童障害福祉年金条例(昭和44年内海町条例第8号)又は池田町児童障害福祉年金条例(昭和44年池田町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

小豆島町児童障害福祉年金条例

平成18年3月21日 条例第107号

(平成18年3月21日施行)