○小豆島町人権を擁護する条例

平成18年3月21日

条例第109号

(目的)

第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念にのっとり、部落差別をはじめ、障害者差別、男女差別その他のあらゆる偏見や差別をなくし、人権を擁護するための町民の責務、町の施策について必要な事項を定めることにより、人権意識の高揚を図り、もって平和で明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(町民の責務)

第2条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、前条の目的を実現するよう努めるものとする。

(町の施策)

第3条 町は、あらゆる偏見や差別をなくし、人権を擁護するために必要な教育、啓発活動及び生活環境の改善等住民福祉の増進に関する施策を推進するものとする。

(調査等)

第4条 町は、前条の施策の推進に反映させるため、必要に応じ調査を行うものとする。

(審議会)

第5条 町は、第3条に規定する施策の推進についての重要事項を審議するため、小豆島町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織及び運営については、規則で定める。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

小豆島町人権を擁護する条例

平成18年3月21日 条例第109号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 地域改善対策
沿革情報
平成18年3月21日 条例第109号