○小豆島町人権擁護審議会規則

平成18年3月21日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島町人権を擁護する条例(平成18年小豆島町条例第109号。以下「条例」という。)第5条第2項の規定に基づき、小豆島町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、条例第3条に規定する施策の推進を図る上で重要事項を審議するものとする。

2 審議会は、前項に規定する事項に関し、町長の諮問に答申し、必要に応じて町長に意見を具申するものとする。

(審議会)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 町内の各種団体の代表者

(2) 前条に規定する事項についての有識者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に幹事若干人を置き、町の職員のうちから町長が任命する。

2 幹事は、会長の指揮のもと、審議会の所掌事務に携わる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、住民生活課において処理する。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

小豆島町人権擁護審議会規則

平成18年3月21日 規則第60号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 地域改善対策
沿革情報
平成18年3月21日 規則第60号
令和2年1月20日 規則第1号