○小豆島町隣保館条例
平成18年3月21日
条例第110号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号に規定する隣保事業を行うため、小豆島町隣保館(以下「隣保館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小豆島町城山会館 | 小豆島町池田1123番地3 |
小豆島町草壁会館 | 小豆島町草壁本町204番地1 |
小豆島町橘会館 | 小豆島町橘甲442番地1 |
(事業)
第3条 隣保館は、次の事業を行う。
(1) 地域住民の生活の実態を把握し、生活の改善向上を図ること。
(2) 地域住民に対し、生活上のあらゆる相談に応じ、適切な助言指導を行うこと。
(3) 前2号に掲げる事業のほか、地域の実情に応じた福祉事業(社会福祉、児童福祉、保健衛生、生業、授産、広報活動、生活環境改善、各種クラブ活動、レクリエーション及び教養文化に関する事業等)
(4) その他必要な事業
(職員)
第4条 隣保館に、館長及び副館長各1人並びに職員若干人を置く。
(審議会)
第5条 隣保館の運営に関する事項を審議するため、小豆島町隣保館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 この審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
(利用の許可)
第6条 隣保館を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第7条 隣保館は、隣保事業に支障のない限り、地域住民の福祉の増進に適した公的集会等には利用の許可をするものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物、設備及び備品を損傷するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とするものと認められるとき。
(4) 特定の政党の利害に関するものと認められるとき。
(5) 町長が利用を不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第8条 町長は、利用の許可を与えた後でも、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限し、又は許可を取り消すことができる。
(1) 隣保館業務のため必要が生じたとき。
(2) 許可を受けないで、その利用目的又は利用方法を変更したとき。
(3) 前条ただし書の規定に該当すると認められるとき。
(4) その他町長が必要と認めるとき。
(原状回復義務)
第10条 利用者は、隣保館の利用を終了し、又は中止したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償等)
第11条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、隣保館の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の内海町隣保館条例(昭和46年内海町条例第12号)又は池田町隣保館設置条例(昭和53年池田町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第9条の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間における使用料の種類及び額その他使用料に係る事項については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第21号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年条例第25号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
小豆島町隣保館使用料
区分 | 単位 | 使用料 | 冷暖房料 | 備考 |
大会議室 | 1時間当たり | 1,100円 | 660円 | 利用時間の計算は、その時間数に1時間未満の端数が生じたときは、1時間とする。 |
会議室 | 〃 | 550円 | 330円 | |
その他の室 | 〃 | 550円 | 330円 |