○小豆島町隣保館管理運営規則
平成18年3月21日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、小豆島町隣保館条例(平成18年小豆島町条例第110号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、小豆島町隣保館(以下「隣保館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 隣保館の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、館長が事業実施上必要と認めたときは、延長することができる。
(休館日)
第3条 隣保館の休館日は、次のとおりとする。ただし、特別の理由がある場合には、休館日を変更することができる。
(1) 小豆島町城山会館
ア 日曜日及び月曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日
ウ 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
(2) 小豆島町草壁会館
ア 日曜日及び土曜日
イ 祝日法に規定する休日
ウ 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
(3) 小豆島町橘会館
ア 日曜日及び土曜日
イ 祝日法に規定する休日
ウ 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
(審議会)
第4条 条例第5条第2項の規定により、小豆島町隣保館運営審議会(以下「審議会」という。)は、町長の諮問に応じ、隣保館における各種事業の審議、調査又は建議を行うものとする。
第5条 審議会の委員の定数は、15人以内とし、町長が委嘱する。
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、非常勤とする。
第7条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
第8条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の3分の1以上の者から請求があったときは、これを招集することができる。
3 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第9条 審議会の庶務は、住民生活課において処理する。
2 町長は、利用の許可を決定したときは、申請者に隣保館利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の内海町隣保館運営審議会規則(昭和42年内海町規則第5号)又は池田町隣保館設置条例施行規則(昭和53年池田町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。