○小豆島町隣保館管理運営規則

平成18年3月21日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島町隣保館条例(平成18年小豆島町条例第110号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、小豆島町隣保館(以下「隣保館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 隣保館の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、館長が事業実施上必要と認めたときは、延長することができる。

(休館日)

第3条 隣保館の休館日は、次のとおりとする。ただし、特別の理由がある場合には、休館日を変更することができる。

(1) 小豆島町城山会館

 日曜日及び月曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日

 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(2) 小豆島町草壁会館

 日曜日及び土曜日

 祝日法に規定する休日

 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(3) 小豆島町橘会館

 日曜日及び土曜日

 祝日法に規定する休日

 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(審議会)

第4条 条例第5条第2項の規定により、小豆島町隣保館運営審議会(以下「審議会」という。)は、町長の諮問に応じ、隣保館における各種事業の審議、調査又は建議を行うものとする。

第5条 審議会の委員の定数は、15人以内とし、町長が委嘱する。

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、非常勤とする。

第7条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

第8条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の3分の1以上の者から請求があったときは、これを招集することができる。

3 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第9条 審議会の庶務は、住民生活課において処理する。

(利用の許可)

第10条 条例第6条の規定により隣保館を利用しようとする者は、あらかじめ隣保館利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出して、許可を受けなければならない。

2 町長は、利用の許可を決定したときは、申請者に隣保館利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の内海町隣保館運営審議会規則(昭和42年内海町規則第5号)又は池田町隣保館設置条例施行規則(昭和53年池田町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

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小豆島町隣保館管理運営規則

平成18年3月21日 規則第61号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 地域改善対策
沿革情報
平成18年3月21日 規則第61号
令和2年1月20日 規則第2号