○小豆島町国民健康保険運営協議会規則

平成18年3月21日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島町国民健康保険条例(平成18年小豆島町条例第111号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、小豆島町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(協議会の任務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項につき町長の諮問に応じて答申するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関すること。

(2) 国民健康保険税に関すること。

(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。

(4) 直営診療所の設置に関すること。

(5) 保健施設の実施大綱の策定に関すること。

(6) その他町長において重要と認める事項

(協議会の招集)

第3条 会長は、協議会を招集し、会長は、その議長となる。ただし、改選後最初の招集は、町長が行い、会長が選任されるまでの間その職に当たる。

第4条 協議会は、町長から諮問があったときは、その都度これを開き、速やかに答申しなければならない。

2 協議会は、前項のほか会長において必要と認めたときは、いつでも招集することができる。

3 会長が協議会を招集しようとするときは、会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等をあらかじめ町長に通知しなければならない。

4 協議会の審議状況は、その都度町長に報告しなければならない。

(協議会の議事)

第5条 協議会は、条例第2条各号に掲げる定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係職員の出席及び資料の提出)

第6条 会長は、議事に関し必要があると認めるときは、町長又は関係職員に対し、説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康づくり福祉課が処理する。

(協議会の議事録)

第8条 協議会は、会議録を備え必要事項を記録しなければならない。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成20年規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

小豆島町国民健康保険運営協議会規則

平成18年3月21日 規則第62号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月21日 規則第62号
平成20年3月24日 規則第10号
平成24年3月26日 規則第13号