○小豆島町介護保険料減免及び軽減規則

平成18年3月21日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島町介護保険条例(平成18年小豆島町条例第113号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づく保険料の減免及び条例第2条第2項の規定に基づく保険料の軽減に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 合計所得金額 前年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得又は法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。)をいう。

(2) 損害割合 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「被保険者等」という。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)をその住宅又は家財の価格で除して得た割合をいう。

(災害による減免)

第3条 条例第9条第1項第1号の規定に該当し、保険料を減免することができる基準及びその割合は、次表のとおりとする。ただし、合計所得金額が1,000万円を超える者又は次条において減免の対象となる者については、これを適用しない。

損害程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

損害割合が10分の3以上10分の5未満のとき。

損害割合が10分の5以上のとき。

500万円以下であるとき。

2分の1

全部

750万円以下であるとき。

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき。

8分の1

4分の1

(収入減少等による減免)

第4条 条例第9条第1項第2号及び第3号の規定に該当し、保険料を減免することができる基準及びその割合は、次のとおりとする。

(1) 災害により被保険者等が死亡した場合 保険料の10分の10

(2) 災害により被保険者等が障害者(法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合 保険料の10分の9

(3) 新型コロナウイルス感染症により、第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合 保険料の10分の10

(4) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であり、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である場合 次表の計算方法により、対象保険料額を算定し、減免することができる割合は、次のとおりとする。

対象保険料額=A×B/C

A:当該第1号被保険者の保険料額

B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C:主たる生計維持者の前年の合計所得金額

 主たる生計維持者の前年の合計所得金額が210万円以下である場合 対象保険料額の10分の10

 主たる生計維持者の前年の合計所得金額が210万円を超え、事業等を廃止し、又は失業した場合 対象保険料額の10分の10

 主たる生計維持者の前年の合計所得金額が210万円を超え、事業等を廃止していない又は失業していない場合 対象保険料額の10分の8

(減免の期間)

第5条 減免する保険料は、減免を申請する年度に属する保険料のうち、減免を申請した日において普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が未到来のものとする。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による場合は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険料を減免できるものとする。

(端数処理)

第6条 減免の対象となる保険料額に減免割合を乗じて得た額に100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げる。

(減免の取消し)

第7条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとし、免れた保険料を徴収する。

(大規模災害時の委任)

第8条 町長は、大規模な災害が発生した場合には、別の規則を定めることができる。

(軽減の施行期日)

第9条 小豆島町介護保険条例の一部を改正する条例(平成27年小豆島町条例第14号)附則第1条ただし書に規定する施行期日は、平成27年4月10日とする。

2 小豆島町介護保険条例の一部を改正する条例(平成31年小豆島町条例第8号)附則第1項に規定する施行期日は、平成31年4月1日とする。

3 小豆島町介護保険条例の一部を改正する条例(令和2年小豆島町条例第8号)附則第1条に規定する施行期日は、令和2年4月1日とする。

この規則は、平成18年3月21日から施行し、平成18年度分介護保険料から適用する。

(平成27年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年度介護保険料から適用する。

(平成31年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年度分の介護保険料から適用する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年度分の介護保険料から適用する。

(令和2年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年度分及び令和2年度分の保険料に適用する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行し、令和3年度分の保険料に適用する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行し、令和4年度分の保険料に適用する。

小豆島町介護保険料減免及び軽減規則

平成18年3月21日 規則第63号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年3月21日 規則第63号
平成27年4月10日 規則第20号
平成31年4月1日 規則第21号
令和2年4月1日 規則第11号
令和2年4月1日 規則第20号
令和3年4月1日 規則第10号
令和4年4月1日 規則第11号