○小豆島町保健センター条例

平成18年3月21日

条例第114号

(設置)

第1条 住民に密着した健康相談、健康教育、健康診査等の対人保健サービスを総合的に行う拠点とするとともに、地域住民の自主的な保健活動の場に資することを目的として、小豆島町保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小豆島町池田保健センター

小豆島町池田2071番地2

(職員)

第3条 保健センターに必要な職員を置く。

(施設等の利用)

第4条 保健センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により利用を承認するときは、必要に応じて条件を付けることができる。

3 町長は、利用の承認後であっても必要に応じて利用条件を変更し、若しくは利用の停止を命じ、又は承認を取り消すことができる。

(利用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保健センターの利用を承認しない。

(1) 建物又はその附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(2) 長期間の継続利用により、他の利用を妨げるおそれがあると認められるとき。

(3) 公安又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(4) 管理及び運営上支障があると認められるとき。

(5) その他町長が利用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第6条 保健センターの使用料は、原則として無料とする。

(損害賠償)

第7条 保健センターを利用する者は、その責めに帰すべき理由により施設、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の内海町保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和56年内海町条例第23号)又は池田町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成6年池田町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

小豆島町保健センター条例

平成18年3月21日 条例第114号

(平成23年6月21日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月21日 条例第114号
平成23年6月21日 条例第14号