○小豆島町保健センター条例
平成18年3月21日
条例第114号
(設置)
第1条 住民に密着した健康相談、健康教育、健康診査等の対人保健サービスを総合的に行う拠点とするとともに、地域住民の自主的な保健活動の場に資することを目的として、小豆島町保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小豆島町池田保健センター | 小豆島町池田2071番地2 |
(職員)
第3条 保健センターに必要な職員を置く。
(施設等の利用)
第4条 保健センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定により利用を承認するときは、必要に応じて条件を付けることができる。
3 町長は、利用の承認後であっても必要に応じて利用条件を変更し、若しくは利用の停止を命じ、又は承認を取り消すことができる。
(利用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保健センターの利用を承認しない。
(1) 建物又はその附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) 長期間の継続利用により、他の利用を妨げるおそれがあると認められるとき。
(3) 公安又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(4) 管理及び運営上支障があると認められるとき。
(5) その他町長が利用を不適当と認めるとき。
(使用料)
第6条 保健センターの使用料は、原則として無料とする。
(損害賠償)
第7条 保健センターを利用する者は、その責めに帰すべき理由により施設、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成23年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。