○小豆島町予防接種事故災害補償規則

平成18年3月21日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、小豆島町(以下「町」という。)が法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定める。

(補償の対象)

第2条 町は、自己が次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に定める障害に限る。)が発生した場合(この規則の実施後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この規則に従い第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。

2 町が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める町が自ら行う予防接種とみなす。

3 町が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項の規定による自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この規則により町が補償を行う者は、前条に規定する予防接種を受けたすべての者とする。

2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 町は、次の基準と金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡又は予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者が予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 4,420万円

 障害の場合(以下「障害補償金」という。)

予防接種法施行令の障害等級1級の場合 4,420万円

予防接種法施行令の障害等級2級の場合 2,943万1,000円

予防接種法施行令の障害等級3級の場合 2,246万8,000円

ただし、町は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複して給付しない。

(準用規定)

第6条 この規則に定めていない事項については、全国町村会総合賠償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の内海町予防接種事故災害補償規則(平成17年内海町規則第10号)又は池田町予防接種事故災害補償規則(昭和59年池田町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第121号)

この規則は、平成18年7月18日から施行し、補償金額は平成18年4月1日以降に行う補償について適用する。

(平成23年規則第20号)

この規則は公布の日から施行し、補償金額は平成23年4月1日以降行う補償について適用する。

(平成24年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、補償金額は平成24年6月1日以降行う補償について適用する。

(平成27年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、補償金額は平成27年4月1日以降行う補償について適用する。

(平成28年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、補償金額は平成28年4月1日以降に行う補償について適用する。

(平成30年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、補償金額は平成30年4月1日以降に行う補償について適用する。

(令和元年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、補償金額は平成31年4月1日以降に行う補償について適用する。

(令和2年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、補償金額は令和2年4月1日以降に行う補償について適用する。

小豆島町予防接種事故災害補償規則

平成18年3月21日 規則第66号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月21日 規則第66号
平成18年7月18日 規則第121号
平成23年8月4日 規則第20号
平成24年4月25日 規則第20号
平成27年4月27日 規則第21号
平成28年5月18日 規則第29号
平成30年5月14日 規則第15号
令和元年6月1日 規則第51号
令和2年6月1日 規則第24号